国会審議›第72回国会›閣法第12号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律案
昭和49年法律第24号 皇室経済法施行法の一部を改正する法律
提出昭和49年1月26日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和49年法律第24号
昭和49年法律第24号
審議会議 9回・発言 1,008(政府答弁等 463)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
参議院内閣委員会
- S49.2.28趣旨説明内閣委員会 7189
- S49.4.2質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)内閣委員会 11120
- S49.4.5委員長報告・採決(修正)本会議 1623
提案理由
小坂徳三郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和49年2月14日ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
改正点は、内廷費及び皇族費の定額を改定することであります。内廷費及び皇族費の定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在、それぞれ一億千二百万円及び千万円となっております。これらは、昭和四十七年四月に改定されたものでありますが、その後の経済情勢、なかんずく物価の趨勢及び二回にわたる国家公務員給与の引き上げ等にかんがみ、内廷費の定額を一億三千四百万円、皇族費算出の基礎となる定額を千二百十万円にいたしたいと存じます。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第72回国会衆議院内閣委員会議録第4号3頁(昭和49年2月14日)〔小坂徳三郎総理府総務長官発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。