印紙税法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和49年法律第5号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
福田赳夫 大蔵大臣 昭和49年2月19日ただいま議題となりました印紙税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、今次の税制改正の一環として、最近における経済取引の推移等に顧み、印紙税負担の適正化をはかるため、その税率及び免税点を引き上げるとともに、納税手続を合理化する等所要の規定の整備を行なうこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
まず、売り上げ代金の受け取り書について現行の定額税率を階級定額税率に改めるとともに、受け取り書の免税点を三倍に引き上げることにいたしております。
すなわち、現行の受け取り書の税率は、一律に二十円の定額税率とされておりますが、売り上げ代金の受け取り書については、受け取り金額が五十万円以下のものに対して五十円の税額から受け取り金額が一億円超のものに対して二万円の税額に至る階級定額税率に改めることにいたしております。また、これに伴い受け取り書の免税点について、中小企業の負担の軽減をはかるため、現行の一万円未満を三万円未満に引き上げることといたしております。
次に、階級定額課税が行なわれている不動産譲渡契約書、手形等について税率の見直しを行なうことにいたしております。
すなわち、不動産譲渡契約書、手形等につきましては、現在すでに契約金額、手形金額等の大小に応じた階級定額税率が適用されておりますが、不動産譲渡契約書等については契約金額が五百万円をこえるもの、手形については手形金額が二千万円をこえるものの税率を引き上げる等所要の改正を行なうことといたしております。
また、その他の文書で引き続き定額税率課税が行なわれる預貯金証書、物品売買契約書等につきまして定額税率を引き上げることといたしております。
以上のほか、課税文書の交付を受ける者がその作成者にかわって申告納付することができる課税文書の範囲及び印紙税納付計器の設置者がその計器により納付印を押すことができる課税文書の範囲を拡大する等所要の規定の整備合理化を行なうことといたしております。
なお、この法律案は、本年四月一日から施行し、五月一日以後に作成される文書について適用することといたしております。
以上、印紙税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。
何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第72回国会衆議院大蔵委員会議録第8号5頁(昭和49年2月19日)〔福田赳夫大蔵大臣発言・発言番号33〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。