関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和49年法律第18号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S49.2.22趣旨説明大蔵委員会 105
- S49.2.26質疑大蔵委員会 11205
- S49.2.27質疑大蔵委員会 12166
- S49.3.5採決・附帯決議大蔵委員会 13184
- S49.3.14採決・委員長報告・附帯決議本会議 1724
参議院大蔵委員会
- S49.3.26趣旨説明・質疑大蔵委員会 12158
- S49.3.29質疑・附帯決議・採決大蔵委員会 1562
- S49.3.30委員長報告・採決本会議 1551
- S49.4.12附帯決議本会議 1821
附帯決議
まず、案文でありますが、案文はお手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。御承知のように、今回の改正は、当面の内外の経済情勢から見まして、国民生活や産業活動に基本的な重要性を持ちます物資について需給関係が逼迫し、価格の異常な高騰を招いている事例が多い実情にかんがみ、かかる物資については、関税が輸入障害になっていると認められる場合には、これを軽減し、供給を促進することが肝要であるのであります。このような観点から、物価対策として、このような物資を中心に関税率を引き下げるとともに、通関手続簡素化のための税率調整を行なうこととしているのであります。また一方、関税負担の軽減のほか、国民生活に関連の深い物品については、経済諸情勢の急激な変化に対処し得るよう、一定の法定要件のもとで政令により弾力的に関税の減免を行ない得る措置の拡充をすることとしているのであります。さらに、関税制度の面では、各種の産業優遇減税制度について、関税負担の適正化の見地から再検討を加え、新しい時代の要請にこたえようとするものであります。しかしながら、以上の措置は、その内外経済に与える影響も大きいものがあると思われますので、本法の施行にあたっては、わが国経済の実情に即した運用が特に必要であると考えられますので、次の点について政府の特段の配慮を要請するものであります。その第一は、弾力関税制度についてであります。弾力関税制度は、国内の物資需給の安定をはかるため、現行の関税法、関税定率法の例外的な制度として実施されているものでありまして、現在その対象となっているのは、米、大麦、小麦、もみ、砂糖、豚肉の主要食糧六品目となっているのでありますが、この制度をさらに拡充し、衣類や食料品など国民生活に密接な関連を有する物品を追加しようとするものであります。御承知のように、物品を政令で追加しようとするときは、その要件として、国内の関連産業に相当の損害を与えるおそれがないと認められることであることが要件の一つになっているわけであります。しかし、弾力関税制度実施の具体的な発動にあたっては、本制度が価格見通しの確実性や政令委任という性格からいたしまして、その運用いかんによっては、政令で定められた物品が急激に国内に輸入され、ひいては国内関連産業の経営を圧迫し、関連産業の存立に悪影響を及ぼすおそれもあるのであります。したがいまして、政府は、この制度の実施にあたり、関係業界などの実情を十分勘案し、慎重に運用すべきであります。その二といたしましては、本案におきましては、生活の安定、充実のため、生活関連物資の関税の軽減または免除を行なうこととなっているのでありますが、その引き下げ等の効果が中間の流通段階で吸収されることなく、末端の消費者価格に十分還元されることが肝要であるのであります。このため、政府は、物価対策の観点から、流通段階及び輸入品の流通機構に対し追跡調査を徹底する等、監視の強化等について特段の努力をなすことであります。以上で趣旨説明を終わりますが、
政府は、本法の施行にあたり、次の事項について配慮すべきである。
一弾力関税制度の実施にあたつては、物品の輸入の急増等により当該物品の国内生産者に悪影響を及ぼすことのないよう慎重な運用を図ること。
二生活関連物資の関税引下げの効果が消費者価格に反映されるよう監視の強化等について特段の努力をなすこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。