租税特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和49年法律第17号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
参議院大蔵委員会
- S49.3.6趣旨説明・質疑本会議 1239
- S49.3.26趣旨説明・質疑大蔵委員会 12158
- S49.3.27質疑大蔵委員会 13141
- S49.3.28質疑大蔵委員会 14158
- S49.3.29質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 1562
- S49.3.30委員長報告・討論・採決本会議 1551
- S49.4.12附帯決議本会議 1821
附帯決議
まず、案文を申し上げます。所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、左記事項につき、十分配慮すべきである。
一医療費控除については、いわゆる足切り限度額を昭和五十年度の税制改正において引下げ、負担の軽減を図るべきである。
一通勤手当の非課税限度額については、通勤の実情の推移に応じ、適宜見直しを行うべきである。
一深夜労働に伴う割増賃金については、一定の非課税限度を設けることの是非について検討すべきである。
一有価証券の譲渡所得の非課税及び配当所得の課税制度のあり方については、所要の改善措置につき検討すべきである。
一各種準備金等の租税特別措置については、その実績の把握に努め、政策目的を達成したもの及びその政策効果がみられないものについては、速かに整理合理化を行うべきである。
一年金に対する課税については、将来の年金制度のあり方とも関連せしめつつ、その負担の軽減についてさらに検討すべきである。
一社会保険診療報酬の課税の特例については、社会保険診療報酬のあり方との関連をも含めて、早急に税制調査会の答申を求め、適正な解決を図るべきである。
政府は、左記事項につき、十分配慮すべきである。
一医療費負担の軽減を図るため、昭和五十年度の税制改正において医療費控除のいわゆる足切り限度額の引き下げを行うべきである。
一通勤手当の非課税限度額については、通勤の実情の推移に応じ、適宜見直しを行うべきである。
一利子所得、配当所得及び土地譲渡所得の分離課税その他各種の租税特別措置による所得税負担の逆進性については、その是正措置につき検討すべきである。
一各種準備金等の租税特別措置については、その実績の把握に努め、政策目的を達成したもの及びその政策効果がみられないものについては、速かに整理合理化を行うべきである。
一社会保険診療報酬の課税の特例については、社会保険診療報酬のあり方との関連をも含めて早急に税制調査会の答申を求め、適正な解決を図るべきである。
一自動車関係諸税の簡素化につき引続き検討すべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。