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国会審議›第72回国会›閣法第49号
閣法第72回国会 第49号成立

漁業災害補償法の一部を改正する法律案

昭和49年法律第47号 漁業災害補償法の一部を改正する法律
提出昭和49年2月12日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和49年法律第47号
審議会議 15回・発言 1,767(政府答弁等 786)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S49.3.6趣旨説明農林水産委員会 17237
  2. S49.3.12補足説明農林水産委員会 19225
  3. S49.3.19質疑農林水産委員会 22176
  4. S49.3.20質疑農林水産委員会 23249
  5. S49.3.26参考人招致農林水産委員会 24301
  6. S49.3.27質疑農林水産委員会 25319
  7. S49.4.2質疑農林水産委員会 27255
  8. S49.4.3質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 28206
  9. S49.4.4採決・委員長報告・附帯決議本会議 2329

参議院農林水産委員会

  1. S49.4.12趣旨説明・補足説明農林水産委員会 16173
  2. S49.4.23質疑農林水産委員会 1791
  3. S49.4.26参考人招致・質疑農林水産委員会 19143
  4. S49.5.7質疑農林水産委員会 20108
  5. S49.5.9質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 21152
  6. S49.5.10委員長報告・採決本会議 2031
  7. S49.6.18附帯決議本会議 1

提案理由

倉石忠雄 農林大臣 昭和49年3月6日

漁業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 昭和三十九年に漁業災害補償法が制定されて以来、漁業災害補償制度は、年々その事業規模を拡大し、中小漁業者の漁業再生産の阻害の防止及び漁業経営の安定に寄与してまいりました。しかしながら、本制度につきましては、制度発足以来九年余を経過しておりますことから、この間の技術の進歩等による漁業経営事情の推移及び漁業を取り巻く環境条件の急激な変化に十分即応し得ない面が出てきている等、種々の問題が生じてきている次第であります。

 政府におきましては、このような事情にかんがみまして、漁業及び漁業共済に関する学識経験者の意見をも徴して慎重に検討した上で、中小漁業者の共済需要の多様化に対応しつつ、漁業災害補償制度をより一そう定着させることを旨として、漁獲共済及び養殖共済の仕組み等について所要の改正を行なうこととし、この法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、漁獲共済の仕組みの改善であります。まず、共済契約の締結方式の改善でありまして、本制度がより一そう漁業経営の安定に資することとなるよう採貝・採そう業、小型漁船漁業及び定置漁業等について、いわゆる義務加入の道も開くことといたしております。

 また、最近における漁業の経営事情等にかんがみ、てん補水準の引き上げ、てん補方式の選択制の導入等、てん補内容の充実をはかることといたしております。

 第二に、養殖共済の仕組みの改善であります。最近における漁業者の共済需要に即応して、共済契約の締結要件及び小損害不てん補要件を緩和するほか、異常な赤潮による損害をてん補するための特約を創設することといたしております。なお、この赤潮特約につきましては、その共済掛け金に対する国等の助成措置について定めることといたしております。

 第三に、特定養殖共済の試験実施であります。中小漁業者の営む養殖業における経営事情その他の事情の推移に即応する漁業災害補償の制度の確立に資するため、特定の養殖業につき、収穫保険方式による特定養殖共済を試験的に実施するのに必要な措置を定めることといたしております。

 このほか、所要の規定の整備を行なうことといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

第72回国会衆議院農林水産委員会議録第17号36頁(昭和49年3月6日)〔倉石忠雄農林大臣発言・発言番号235〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和49年4月3日

政府は、本法の施行に当たりすみやかに左記事項の実現に努めるべきである。記

一漁獲共済における共済限度額並びに養殖共済及び漁具共済における共済価額については、漁業実態の推移に即応して適切な措置を講ずること。

二義務加入制については、二十トン以上の漁船漁業及び養殖業についてもこれを適用対象に加えることについて検討すること。

三純共済掛金に対する国の補助を更に拡充するよう努力するとともに補助限度率を撤廃すること。

四養殖共済における赤潮等特約事業の実施に当たつては、共済加入者に一切の負担をかけないよう措置すること。

五漁業災害補償制度、漁船損害補償制度及び任意共済制度を統合し、一元化を図ることについて検討すること。

参議院 農林水産委員会昭和49年5月9日

漁業災害補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は本法の施行にあたり、左記事項の実現に努めるべきである。記

一本制度における共済限度額及び共済価額については、情勢の変化に即応して適切な措置を講ずるとともに、二十トン以上漁船漁業及び養殖業にも義務加入制の適用を検討する等制度全般の拡充強化を図ること。

二補助限度率を撤廃するとともに、純共済掛金の国庫補助率を引き上げる等国の助成をさらに強化すること。

三赤潮特約については、被共済者に一切負担をかけることのないように措置すること。

四養殖共済の未対象種目であるたい等の養殖業について、速やかに必要な調査を実施し、対象に取り入れること。

五漁業共済基金については、その資金貸付及び債務保証の、今後における見通しに対処して、国の追加出資等の対策を講ずること。

六漁業関係の共済制度、保険制度の統合、一元化について検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。