児童手当法等の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
昭和49年法律第89号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S49.3.28趣旨説明社会労働委員会 12239
- S49.4.4質疑社会労働委員会 14214
- S49.4.11質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)社会労働委員会 17125
- S49.4.25委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 2654
参議院社会労働委員会
- S49.5.14趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明社会労働委員会 11204
- S49.5.21質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 13330
- S49.5.27附帯決議・委員長報告・採決本会議 23136
提案理由
内田常雄 経済企画庁長官・厚生大臣臨時代理 昭和49年3月28日次に、児童手当法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
児童手当制度については、昭和四十七年一月の発足以来その円滑かつ的確な実施をはかり、制度の確立につとめているところであり、児童扶養手当及び特別児童扶養手当制度については、母子家庭及び心身障害児に対する手当制度として、逐年その改善につとめてきたところでありますが、福祉の充実が課題となっている今日、児童に対する福祉施策の向上をはかる必要性は一段と高まっております。
今回の改正法案は、このような趣旨にかんがみ、手当額を引き上げ、児童扶養手当の支給要件を緩和するとともに、新たに特別福祉手当を支給することにより、これらの制度の充実をはかろうとするものであります。
以下、改正案のおもな内容について御説明申し上げます。
第一に、児童手当の月額を三千円から四千円に、児童扶養手当の月額を六千五百円から九千八百円に、特別児童扶養手当の月額を六千五百円から一万一千三百円に、それぞれ昭和四十九年十月から引き上げることといたしております。
第二に、国民年金法別表二級に相当する程度の
第72回国会衆議院社会労働委員会議録第12号13頁(昭和49年3月28日)〔内田常雄経済企画庁長官発言・発言番号79〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一厚生年金保険、国民年金、各種共済組合について、相互間の均衡をはかり、各制度を充実するよう基本的に検討を加えること。
二年金の財政方式、特に賦課方式への移行については、将来にわたる人口老齢化の動向を勘案しつつ、積極的に検討を進めること。
三今後における厚生年金及び拠出制国民年金の年金額の水準については、社会経済情勢の推移に対応して財政再計算期を早め、賃金、生活水準の動向に応じた改善を図ること。
四各福祉年金について、年金額の大幅引き上げ及び支給対象範囲の拡大を図るとともに、本人の所得制限の緩和及び他の公的年金との併給制限について改善を図ること。
五国民年金の保険料免除者に対する年金給付について、さらに増額をはかること。
六遺族給付及び障害給付に係る通算措置の実現に努めること。
七五人未満事業所の従業員に対する厚生年金の適用の問題について、具体的方策の樹立に努めること。
八掛け捨て及び脱退手当金受給者の年金受給権の方策を検討すること。
九積立金の管理運用については、被保険者の福祉を最優先とし、拠出者の意向が十分反映するよう民主的な運用に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201054)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。