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閣法第72回国会 第74号成立

国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案

昭和49年法律第83号 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律
提出昭和49年3月11日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和49年法律第83号
審議会議 5回・発言 114(政府答弁等 19)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S49.3.26趣旨説明内閣委員会 15273
  2. S49.6.3採決内閣委員会 3571
  3. S49.6.3委員長報告・採決本会議 3639

参議院内閣委員会

  1. S49.6.3趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 2646
  2. S49.6.3採決・委員長報告本会議 2547

提案理由

小坂徳三郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和49年3月26日

ただいま議題となりました国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 本年二月二十日、人事院から国家公務員法第二十三条の規定に基づき国会及び内閣に対して、最近における社会経済情勢等の実情にかんがみ、国家公務員災害補償制度における障害補償年金、障害補償一時金及び遺族補償年金の給付水準の改善をはかる等の必要がある旨の意見の申し出がありました。

 政府としましては、その内容を検討した結果、この意見の申し出どおり国家公務員災害補償法等の一部を改正する必要を認め、この法律案を提出した次第であります。

 次に、改正の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 まず第一に、障害補償年金及び障害補償一時金の額を、一律に一一・七%引き上げることとしております。

 また第二に、遺族補償年金について、遺族二人の場合、現行の平均給与額の年額の四五%から五〇%に引き上げる等、遺族の数に応じてその支給割合を五%から七%引き上げることとしております。

 第三に、遺族補償年金の前払い一時金について、現行では平均給与額の四百日分とされておりますが、これを最高一千日分まで支給することができる等の改善を行なうこととしております。

 なお、この法律は、労働者災害補償保険法の改正の時期に合わせて本年十一月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第72回国会衆議院内閣委員会議録第15号1頁(昭和49年3月26日)〔小坂徳三郎総理府総務長官発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201074)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。