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国会審議›第72回国会›閣法第79号
閣法第72回国会 第79号成立修正あり

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和49年法律第95号 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和49年3月13日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和49年法律第95号
審議会議 8回・発言 534(政府答弁等 236)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S49.4.23趣旨説明地方行政委員会 28141
  2. S49.4.25質疑地方行政委員会 29212
  3. S49.4.26質疑地方行政委員会 30144
  4. S49.5.7質疑地方行政委員会 3180
  5. S49.5.14修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議地方行政委員会 34105
  6. S49.5.17委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 3172

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和49年5月14日

政府は、地方公務員共済制度の現状にかんがみ、次の諸点について善処すべきである。

一公務員関係共済制度に共通する基本的問題を調整改善するための関係閣僚協議会の設置等について検討すること。

二共済組合の給付に要する費用の公的負担及び給付内容の改善につきさらに配意するとともに、給与改定率による年金スライド制を公務員の給与改定時期にあわせて実施するようその制度化について検討すること。

三退職年金等の最低保障制度については、既支給一時金の控除の廃止を含めて引き続きその改善をはかるよう検討すること。

四長期給付の財政方式について、賦課方式の採用を含めて検討すること。

五年金制度施行前の職員期間を組合員期間に通算するための要件について、その緩和をはかるよう検討すること。

六中高年齢で就職した者に係る退職年金等の受給資格については、特例措置を講ずるよう検討すること。

七休職者が復職して一年以内に退職する場合の退職年金等の算定の基礎となる給料については、特別な措置を講ずるよう検討すること。

八短期任意継続組合員制度については、その適用期間の延長及び継続組合員の負担の軽減をはかるよう検討すること。

九労働組合の非在籍専従役員が共済組合員としての資格を継続しうるよう検討すること。一〇 地方公務員共済制度における運営審議会等の委員の任命の特例措置の中に審査会の委員を含めるよう検討すること。

一一地方公務員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を実施するため、地方公共団体の条例の規定により設立された互助組織その他地方行政に極めて密接な関係のある団体等の職員についても地方団体関係団体職員共済組合制度を適用するよう検討すること。

一二通算退職年金制度について、他の公的年金制度を含めて抜本的に検討すること。

参議院 地方行政委員会昭和49年5月21日

議案政府は、地方公務員共済制度の現状にかんがみ、公的負担及び各種給付内容の改善、給与改定率によるスライド制の法制化、年金改定の早期実施、長期給付財源における賦課方式の採用、通算退職年金制度の抜本的改善について検討するとともに、次の諸点について善処すべきである。一、公務員関係共済制度に共通する基本的問題を調整改善するための関係閣僚協議会の設置等について検討すること。二、退職年金等の最低保障制度については、既支給一時金の控除の廃止を含めて引き続きその改善をはかるよう検討すること。三、年金制度施行前の職員期間を組合員期間に通算するための要件について、その緩和をはかるよう検討すること。四、中高年齢で就職した者に係る退職年金等の受給資格については、特例措置を講ずるよう検討すること。五、休職者が復職して一年以内に退職する場合の退職年金等の算定の基礎となる給料については、特別な措置を講ずるよう検討すること。六、短期任意継続組合員制度については、その通用期間の延長及び継続組合員の負担の軽減をはかるよう検討すること。七、労働組合の非在籍専従役員が共済組合員としての資格を継続しうるよう検討すること。八、地方公務員共済制度における運営審議会等の委員の特例措置の中に審査会の委員を含めるよう検討すること。九、地方公共団体の条例の規定により設立された互助組織その他地方行政に極めて密接な関係のある団体等の職員について、地方団体関係団体職員共済組合制度を適用するよう検討すること。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。