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国会審議›第72回国会›閣法第94号
閣法第72回国会 第94号成立

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和49年法律第75号 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和49年6月3日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和49年法律第75号
審議会議 4回・発言 82(政府答弁等 2)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S49.6.3趣旨説明・採決法務委員会 3016
  2. S49.6.3委員長報告・採決本会議 3639

参議院法務委員会

  1. S49.6.3採決・趣旨説明法務委員会 169
  2. S49.6.3委員長報告・採決本会議 2547

提案理由

中村梅吉 法務大臣 昭和49年6月3日

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。

 政府は、昭和四十九年五月三十日に行なわれた人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改定する措置を講ずる必要があると認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員と同様の措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。

 すなわち、裁判官の報酬及び検察官の俸給につきましては、従来、それぞれ、おおむね特別職または一般職の職員の俸給の増額に準じて増額することとされておりましたところ、今回、昭和四十九年度に限り、暫定的に、特別の措置として、特別職及び一般職の職員について、一定の割合でその俸給を増額することといたしておりますので、これと同様の措置として、裁判官の報酬及び検察官の俸給を同一の割合で増額することとしております。

 この改正は、一般の政府職員の場合と同様、昭和四十九年四月一日にさかのぼって適用することとしております。

 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いいたします。

第72回国会衆議院法務委員会議録第30号2頁(昭和49年6月3日)〔中村梅吉法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201094)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。