犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和50年法律第20号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- S50.2.12趣旨説明法務委員会 1171
- S50.2.25質疑法務委員会 657
- S50.2.28質疑法務委員会 894
- S50.3.4参考人招致法務委員会 966
- S50.3.14質疑・附帯決議・採決法務委員会 1286
- S50.3.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1155
参議院法務委員会
- S50.3.25趣旨説明法務委員会 6133
- S50.3.27質疑・採決・附帯決議法務委員会 7205
- S50.3.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 990
提案理由
稻葉修 法務大臣 昭和50年2月12日犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。
犯罪者予防更生法に規定されております中央更生保護審査会は、法務大臣に対して恩赦の申し出をし、また、仮出獄の取り消し決定などについての不服申し立てに対する裁決をするなど、裁判所の有罪判決の効果を事後に変更し、あるいは地方更生保護委員会の決定を審査するなどの重大な権限を行使しているのであります。現在、中央更生保護審査会は、常勤の委員長及び非常勤の委員四人で組織されておりますが、近時、恩赦上申事件が逐年増加の傾向をたどっており、特に、無期刑による仮出獄者、死刑確定者、刑の執行停止中の者などについての事案の複雑な恩赦上申事件の増加傾向が著しいため、非常勤の委員では十分な調査及び審理が期待できがたく、このため、適正かつ迅速な審査に支障を来すおそれが生じているのであります。
このような実情にかんがみ、この法律案におきまして、委員のうち二人を常勤とし、調査及び審理の機能を強化しようとするものでありますが、さらに、二人の委員を常勤とすることに伴い、委員長に事故ある場合は、常勤の委員がその職務を代理することとし、また、常勤の委員の給与を定めるため特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正しようとするものであります。
以上が犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案の提案の理由であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げる次第でございます。
第75回国会衆議院法務委員会議録第1号3頁(昭和50年2月12日)〔稻葉修法務大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
一政府は、更生保護制度を社会、経済状勢の変化に対応しうるよう次の事項について速やかに検討すべきである。 1、関係法律の整備、統合を行うこと。 2、更生保護施設の運営改善及び更生保護対象者の拡大などについて必要な措置を講ずること。 3、保護司の実費弁償金並びに保護司関係経費の大幅な増額を図ること。
二政府は、選挙違反事件に関する恩赦については、今後とも一層その適正な運用に配意すべきである。—————————————
一政府は、政令恩赦については、恩赦制度の趣旨にもとることのないよう慎重に対処するとともに、選挙違反事件に関する恩赦については、適正な運用を期すべきである。
二政府は、個別恩赦については、人権擁護の見地から、適正迅速な処理がなされるよう配意すべきである。
三政府は、保護司の使命の重要性にかんがみ、保護司の実費弁償金及び研修経費の大幅な増額を図るべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。