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国会審議›第75回国会›閣法第15号
閣法第75回国会 第15号成立

奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案

昭和50年法律第12号 奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律
提出昭和50年2月5日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和50年法律第12号
審議会議 9回・発言 831(政府答弁等 371)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S50.2.14趣旨説明建設委員会 2233
  2. S50.2.19質疑建設委員会 3137
  3. S50.2.21質疑建設委員会 4104
  4. S50.2.26質疑・採決建設委員会 535
  5. S50.2.27採決・委員長報告本会議 938

参議院建設委員会

  1. S50.3.18趣旨説明建設委員会 5182
  2. S50.3.25質疑建設委員会 7220
  3. S50.3.27質疑・採決建設委員会 8203
  4. S50.3.31委員長報告・採決本会議 990

提案理由

金丸信 国土庁長官 昭和50年2月14日

ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。

 奄美群島につきましては、昭和四十九年六月に新たに策定された奄美群島振興開発計画に基づき、各種の事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基盤整備と地域の特性に即した産業の振興を図っているところであります。

 昨年十一月、一般国道の路線を指定する政令の一部改正により、奄美群島内にも一般国道の路線が指定されることになりましたが、群島内の道路整備の推進を図るためには、奄美群島振興開発計画に基づく事業のうち一般国道の新設、改築または修繕に要する経費についても国の負担の割合の特例を定める必要があります。

 以上が、本法律案を提案した理由であります。

 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 現在の奄美群島振興開発特別措置法におきましては、国の負担または補助の割合の特例の対象となる道路は、県道及び市町村道に限られておりますが、これを、道路法第二条第一項に規定する道路に範囲を拡大し、一般国道の新設、改築または修繕に要する経費に対する国の負担の割合についても十分の九以内とすることとしております。

 なお、この法律は、本年四月一日から施行することとしております。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。

第75回国会衆議院建設委員会議録第2号1頁(昭和50年2月14日)〔金丸信国土庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。