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国会審議›第75回国会›閣法第28号
閣法第75回国会 第28号成立

公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案

昭和50年法律第11号 公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律
提出昭和50年2月15日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和50年法律第11号
審議会議 6回・発言 394(政府答弁等 175)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S50.3.14趣旨説明社会労働委員会 6207
  2. S50.3.14委員長報告・採決本会議 1155
  3. S50.3.18質疑・採決社会労働委員会 7239

参議院社会労働委員会

  1. S50.3.20趣旨説明社会労働委員会 7217
  2. S50.3.27質疑・採決社会労働委員会 9122
  3. S50.3.31委員長報告・採決本会議 990

提案理由

長谷川峻 労働大臣 昭和50年3月14日

たぢいま議題となりました公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 公共企業体等労働委員会の委員の定数は、昭和三十一年の同委員会発足以来、公益委員五人、労働者委員及び使用者委員各三人とされておりますが、近年、同委員会が関与する労使紛争は増加する傾向にあるとともに、紛争の内容も複雑化、多様化する傾向にあり、しかも、同委員会としては、これらの紛争を短時日のうちに集中的に調整せざるを得ない場合が少なくないのであります。このような事情にかんがみ、政府としては、同委員会の事務の一層円滑な遂行を期するために、同委員会の委員の定数を増加することが適当であると考え、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の内容につきまして概要を御説明申し上げます。

 第一に、公共企業体等労働委員会の委員の定数につきまして、現行法においては、公益委員にあっては五人、労働者委員及び使用者委員にあってはおのおの三人とされておりますが、これを、公労使各側それぞれ二人増加し、公益委員にあっては七人、労働者委員及び使用者委員にあってはおのおの五人とすることとしております。

 第二に、公益委員の政党所属につきましては、現行法においては、公益委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなってはならないこととされておりますが、公益委員の定数の増加に伴い、これを、公益委員のうち三人以上が同一の政党に属することとなってはならないこととすることとし、これに伴う関係規定の改正をしております。

 その他、この法律案におきましては、その附則において、増加した定数を充当するための委員の任命手続が進められている間の公共企業体等労働委員会の委員の定数その他について、所要の経過措置を規定しております。

 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第75回国会衆議院社会労働委員会議録第6号20頁(昭和50年3月14日)〔長谷川峻労働大臣発言・発言番号203〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。