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国会審議›第75回国会›閣法第31号
閣法第75回国会 第31号成立

自動車安全運転センター法案

昭和50年法律第57号 自動車安全運転センター法
提出昭和50年2月17日 内閣
付託参議院 交通安全対策特別委員会
衆議院 交通安全対策特別委員会
成立
昭和50年法律第57号
審議会議 11回・発言 1,070(政府答弁等 445)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院交通安全対策特別委員会

  1. S50.2.20趣旨説明交通安全対策特別委員会 467
  2. S50.2.26質疑交通安全対策特別委員会 575
  3. S50.3.19質疑交通安全対策特別委員会 7259
  4. S50.3.20質疑交通安全対策特別委員会 862
  5. S50.3.26参考人招致・質疑・採決交通安全対策特別委員会 9167
  6. S50.3.27委員長報告・採決本会議 1429

参議院交通安全対策特別委員会

  1. S50.5.30趣旨説明交通安全対策特別委員会 65
  2. S50.6.18質疑交通安全対策特別委員会 7211
  3. S50.6.20質疑交通安全対策特別委員会 8169
  4. S50.6.25質疑・採決交通安全対策特別委員会 975
  5. S50.6.27委員長報告・採決本会議 1894

提案理由

福田一 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和50年2月20日

ただいま議題となりました自動車安全運転センター法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 わが国の交通事故は、昨年で四年連続して減少したのでありますが、いまなお、年間の交通事故による死傷者は六十五万人を超えており、憂慮にたえないところであります。

 そこで、今後とも交通事故の減少傾向を定着させるための諸対策を強力に実施してまいる必要がありますが、特に自動車の運転者に対しては、その資質の向上を図るとともに、安全運転の徹底を期するための対策を強化することが強く要請されております。

 このような実情にかんがみまして、今回、交通事故等の防止及び運転者等の利便の増進に資するための業務を行う自動車安全運転センターを設立することといたしまして、自動車安全運転センター法を制定しようとするものであります。

 次に、この法案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、自動車安全運転センターは、交通事故等の防止について識見を有する者が発起人となり、国家公安委員会の認可を受けて設立されることとなっております。

 第二に、自動車安全運転センターの主な業務は次の五つとすることとしております。

 一つは、道路交通法等の規定に違反したことにより、運転者の累積点数が運転免許の効力の停止を受ける直前の段階に達した者に対して、その旨を通知して安全な運転に努めるよう注意を促す業務であります。

 二つは、運転者の求めに応じて、無事故、無違反などの運転経歴を記載した書面を交付する業務であります。

 三つは、交通事故の被害者等の求めに応じて、交通事故の発生事実を証明する業務であります。

 四つは、高度の運転の技能や知識を必要とする運転者に対し、高度の運転訓練の研修を行い、また、青少年運転者に対し、その資質の向上を図るために必要とされる運転訓練の研修を行う業務であります。

 五つは、安全な運転に必要な技能に関する調査研究等を行う業務であります。

 これらの業務を行うことによりまして、運転者の安全運転に対する関心の高まりと交通事故防止に寄与する効果は、きわめて大きいものがあると考えております。

 第三に、自動車安全運転センターの運営の適正を期するため、その組織、財務、会計、監督等について、所要の規定を設けることといたしております。

 なお、この法律は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。

 以上が、この法案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同を賜らんことをお願い申し上げます。

第75回国会衆議院交通安全対策特別委員会議録第4号1頁(昭和50年2月20日)〔福田一自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。