特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和50年法律第47号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S50.3.20趣旨説明・質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 9229
- S50.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1337
参議院社会労働委員会
- S50.4.15質疑社会労働委員会 1090
- S50.4.22質疑社会労働委員会 12101
- S50.5.27質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 1496
- S50.5.30附帯決議・委員長報告・採決本会議 1354
提案理由
田中正巳 厚生大臣 昭和50年3月20日ただいま議題となりました特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
特別児童扶養手当は心身に障害を有する児童の福祉の増進を図るため、児童扶養手当は母子家庭の児童の福祉の増進を図るため、また、児童手当は次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資する等のために支給される手当制度として、逐年その改善に努めてきたところでありますが、これらの児童に対する施策の向上に加え、在宅の障害者に対する施策のより一層の充実が、今日における緊要な課題として強く要請されております。
今回の改正法案は、このような趣旨にかんがみ、これら手当の額を引き上げ、特別児童扶養手当の支給対象障害児の範囲を拡大するとともに、新たに重度の障害を有する者に対し福祉手当を支給することにより、これらの制度の充実を図ろうとするものであります。
以下、改正法案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、今回新たに設けられた重度の障害者に支給される福祉手当についてであります。
福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある者に対し、障害による特別の負担に着目して、月額四千円を支給することといたしております。
また、福祉手当の支給は、重度障害者の住所を所管する福祉事務所を管理する都道府時知事及び市町村長が行うこととし、福祉手当の支給に要する費用は、国がその十分の八を、都道府県または市町村がその十分の二を負担することといたしております。
第二に、特別児童扶養手当については、その月額を従来の一万一千三百円から一万八千円に引き上げるとともに、対象となる障害程度を拡大して、新たに国民年金法別表二級に相当する程度の障害を有する児童について月額一万二千円の特別児童扶養手当を支給すること等といたしております。
第三に、児童扶養手当については、その月額を九千八百円から一万五千六百円に引き上げるとともに、支給対象となる児童について、国籍要件を撤廃し、支給要件の緩和を図ることといたしております。
第四に、児童手当については、その月額を四千円から五千円に引き上げることといたしております。
なお、これらの改正については、昭和五十年十月から実施することといたしております。
以上がこの法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第75回国会衆議院社会労働委員会議録第9号2頁(昭和50年3月20日)〔田中正巳厚生大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項の実現に努力すべきである。
一児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童手当及び福祉手当の支給額を一層増額する等支給内容の改善充実を図ること。
二扶養義務者等に対する所得制限を更に緩和すること。
三ILO第一〇二号条約の基本的事項の一つであることにかんがみ、長期的展望にたって、積極的に制度の改善を図ること。
案文を朗読いたします。特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯議(案)政府は、次の事項の実現に努力すべきである。
一児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童手当及び福祉手当の支給額を一層増額する等支給内容の改善充実を図ること。
二扶養義務者等に対する所得制限を更に緩和すること。
三児童手当制度はILO第一〇二号条約の基本的事項の一つであることにかんがみ、長期的展望にたって、積極的に改善を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。