TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第75回国会›閣法第38号
閣法第75回国会 第38号成立

関税暫定措置法の一部を改正する法律案

昭和50年法律第17号 関税暫定措置法の一部を改正する法律
提出昭和50年2月22日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和50年法律第17号
審議会議 6回・発言 511(政府答弁等 235)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S50.3.25趣旨説明大蔵委員会 2148
  2. S50.3.26質疑・採決大蔵委員会 22232
  3. S50.3.27委員長報告・採決本会議 1429

参議院大蔵委員会

  1. S50.3.28趣旨説明大蔵委員会 14447
  2. S50.3.31質疑・採決大蔵委員会 15231
  3. S50.3.31委員長報告・採決本会議 990

提案理由

森美秀 政府委員(大蔵政務次官) 昭和50年3月25日

 次に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応するため、関税率及び関税減免還付制度について所要の改正を行おうとするものであります。

 以下、この法律案につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、通関手続の簡素化及び関税負担の適正化を図るため、潤滑油、製本機械等四十品目について、関税率を引き下げることといたしております。

 第二に、最近における輸入急増の結果、国内関連産業に重大な影響が生じている冷凍パイナップル及びプラスチック製スキーぐつについて、関税率を引き上げることといたしております。

 第三に、銅について、最近の内外価格の実情等を勘案して、無税点の引き上げ及び関税率の引き下げを行うことといたしております。

 第四に、特恵関税制度について、熱帯魚等四品目を適用品目に追加するとともに、均質混合調製食料品等二品目の特恵税率を引き下げることといたしております。

 第五に、低硫黄燃料油製造用原油等の減税制度について、最近の石油精製企業における脱硫作業の実態に即し、減税範囲につき所要の改正を行うとともに、その適用期限を延長することといたしております。

 第六に、昭和五十年三月三十一日に適用期限の到来する七百七十四品目の暫定税率及び関税の減免還付制度について、その適用期限を延長することとするほか、関税の五分の一軽減措置について、譲許税率の修正等に係る例外規定の整備を図る等所要の改正を行うことといたしております。

 以上、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を申し述べました。

第75回国会衆議院大蔵委員会議録第21号1頁(昭和50年3月25日)〔森美秀政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。