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国会審議›第76回国会›閣法第5号
閣法第76回国会 第5号成立

科学技術庁設置法の一部を改正する法律案

昭和51年法律第2号 科学技術庁設置法の一部を改正する法律
提出昭和50年9月20日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和51年法律第2号
審議会議 8回・発言 891(政府答弁等 388)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S50.10.28趣旨説明内閣委員会 1281
  2. S50.11.13質疑内閣委員会 4170
  3. S50.11.18質疑・採決内閣委員会 5117
  4. S50.11.20採決・委員長報告本会議 1525

参議院内閣委員会・内閣委員会、科学技術振興対策特別委員会連合審査会

  1. S50.12.11趣旨説明・質疑内閣委員会 6246
  2. S50.12.16質疑内閣委員会、科学技術振興対策特別委員会連合審査会 1163
  3. S50.12.18質疑内閣委員会 8155
  4. S50.12.22採決・委員長報告本会議 1726

提案理由

佐々木義武 科学技術庁長官 昭和50年10月28日

科学技術庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 原子力の開発利用は、現下のエネルギー問題に対処してわが国エネルギーの安定供給を確保するため、大きな役割りを果たすものであり、政府としては、その推進に努めてきたところであります。

 しかしながら、その安全性については、必ずしも国民から万全の信頼を得ているとは言いがたい状況にあります。政府は、原子力平和利用の推進に当たっては、まず第一に、その安全性確保のために万全を期し、国民の理解と協力を得なければならないと考えております。このため、研究開発と安全規制とを同一の局で行っている現行の原子力行政体制の中から、原子力の安全規制等原子力の安全確保に関する機能を分離、独立させ、これを強化することにより、安全確保の明確な責任体制を確立することがぜひとも必要と考えるものであります。

 なお、これとあわせて、安全を確保するために必要な試験研究等についても抜本的な強化を図り、安全の確保に万全を期したいと考えております。

 この法律案は、このような観点から、現在の原子力局の事務のうち、核燃料物質及び原子炉に関する規制に関する事務、原子力利用に伴う障害防止に関する事務等原子力の安全規制に関するものを分離し、これを一体的かつ効率的に処理する体制として、新たに原子力安全局を設置するとともに、その所掌事務を定めようとするものであります。

 なお、これらの改正とあわせて、科学審議官の定数を三人以内から一人に減じ、原子力局の次長二人を廃止して原子力安全局に次長一人を置くため、所要の改正を行っております。

 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。原子力の安全の確保の重要性について皆様の深い御理解をいただき、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。

第76回国会衆議院内閣委員会議録第1号15頁(昭和50年10月28日)〔佐々木義武科学技術庁長官発言・発言番号88〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107601005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。