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閣法第76回国会 第6号成立

恩給法等の一部を改正する法律案

昭和50年法律第70号 恩給法等の一部を改正する法律
提出昭和50年9月20日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和50年法律第70号
審議会議 4回・発言 200(政府答弁等 53)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S50.10.28趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 1281
  2. S50.10.30委員長報告・採決本会議 1124

参議院内閣委員会

  1. S50.11.6趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 2193
  2. S50.11.7附帯決議・委員長報告・採決本会議 1046

提案理由

植木光教 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和50年10月28日

ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。

 これは、実施時期を昨年よりさらに一カ月繰り上げまして昭和五十年八月から、昭和四十九年度における国家公務員の給与改善率により二九・三%増額するとともに、昭和五十一年一月から、恩給と公務員給与との水準差の補てんを完結するため、さらに六・八%を上乗せすることとし、この両者を合わせ、恩給年額を三八・一%増額しようとするものであります。

 その第二点は、普通恩給等の最低保障の改善であります。

 これは、今回の恩給年額の増額措置に伴いまして、長期在職の老齢者の普通恩給の最低保障額を三十二万一千六百円から四十二万円に引き上げる等、普通恩給及び普通扶助料の最低保障額を大幅に引き上げようとするものであります。

 その第三点は、扶養加給額の引き上げであります。

 これは、傷病恩給及び公務関係扶助料に係る扶養加給額を、現職公務員の扶養手当相当額に引き上げようとするものであります。

 その第四点は、八十歳以上の高齢者の恩給の算出率の特例であります。

 八十歳以上の高齢者の普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、普通恩給の最短年限を超える実在職年の年数が十年に達するまでの一年について、基礎俸給の三百分の一に相当する額を普通恩給年額に加えることによって、その処遇の改善を図ろうとするものであります。

 その第五点は、六十五歳未満の傷病者の併給普通恩給に対する最低保障の適用であります。

 六十五歳未満の傷病者の併給普通恩給で、これまで最低保障の適用を受けていなかった者についても、六十五歳以上の者と同様に最低保障を適用することにより、傷病者の優遇を図ろうとするものであります。

 その第六点は、旧軍人に対する一時恩給の支給範囲の拡大であります。

 引き続く実在職年が三年以上七年未満の旧軍人またはその遺族に対する一時恩給または一時扶助料は、下士官以上として六月以上在職することが支給要件とされておりますが、この支給要件を廃止し、その対象を兵にまで拡大することとし、引き続く実在職年が三年以上ありながら、従来一時恩給等を支給されなかった旧軍人またはその遺族に対し一時恩給または一時扶助料を支給しようとするものであります。

 その第七点は、旧軍人等の加算年の年額計算への算入要件の緩和であります。

 現在、七十歳以上の老齢者、七十歳未満の傷病者または妻子に給する普通恩給または扶助料の年額を計算する場合には、旧軍人等の加算年を年額計算の基礎在職年に算入いたしておりますが、今回は、七十歳以上という年齢要件を五歳引き下げ、六十五歳以上七十歳未満の老齢者の普通恩給または扶助料についてもこの措置を及ぼすことにより、戦地等で勤務された方々に対する処遇の範囲を広げようとするものであります。

 その第八点は、特別加給の増額であります。

 増加恩給受給者の中でも特に重症である第二項症以上の受給者に対しては現在、年額七万二千円の特別加給が支給されておりますが、重症者という特殊事情を考慮しまして、その額を十二万円に引き上げようとするものであります。

 以上のほか、準公務員期間の通算要件の緩和、低額の仮定俸給年額の引き上げ等所要の改善を行うことにしております。

 なお、以上の措置は、さきに述べましたように六・八%の増額を昭和五十一年一月から実施するほか、すべて昭和五十年八月にさかのぼって実施することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案は、前国会に提案しました内容を変更することなく提案するものであります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第76回国会衆議院内閣委員会議録第1号4頁(昭和50年10月28日)〔植木光教総理府総務長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 内閣委員会昭和50年11月6日

附帯決議(案)政府は、次の事項について速やかに検討の上善処すべきである。

一恩給法第二条ノ二については国家公務員の給与にスライドするようその制度化を図り、一律アップ方式については公務員の給与改善の上薄下厚の傾向を考慮するとともに、退職年次による恩給格差の是正措置を講ずること。

一恩給の改定時期については、年度当初から実施を目途とすること。

一旧軍人と一般文官との間の仮定俸給年額の格付是正を行うこと。

一加算年の金額計算への算入及び加算減算率について改善を図ること。

一恩給の最低保障額については最近の社会経済事情を考慮して、その引上げを行うとともに、短期在職者の最低保障額について大幅な改善を図ること。

一扶助料の給付水準の改善について考慮すること。

一恩給担保貸付額の引上げを行うとともに貸付条件の改善を図ること。

一戦地勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦の処遇については、旧軍人、軍属に比して不利となっているものがあるので、その救済措置を図るよう検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107601006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。