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国会審議›第76回国会›閣法第27号
閣法第76回国会 第27号成立

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和50年法律第86号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和50年10月11日 内閣
付託参議院 外務委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和50年法律第86号
審議会議 5回・発言 292(政府答弁等 126)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S50.10.28趣旨説明内閣委員会 1281
  2. S50.12.5質疑・採決内閣委員会 7129
  3. S50.12.5採決・委員長報告本会議 1729

参議院外務委員会

  1. S50.12.9趣旨説明・質疑・採決外務委員会 5199
  2. S50.12.10採決・委員長報告本会議 1225

提案理由

宮澤喜一 外務大臣 昭和50年10月28日

ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案におきましては、パプア・ニューギニアが先般九月十六日独立したことに伴い、同国の首都ポートモレスビーに大使館を設置し、同大使館に勤務する職員の在勤手当の基準額を定めるとともに、同地に引き続き存置する在ポートモレスビー日本国総領事館の国名をオーストラリアよりパプア・ニューギニアに改めるものであります。

 パプア・ニューギニアの独立につきましては、国連も一貫して積極的立場をとってきており、わが国も国連等の場を通じ、これを支持してきており、同国の独立と同時にこれを承認したところであります。わが国とパプア・ニューギニアとの間の経済等諸分野における緊密な関係を踏まえ、かつ、わが国のアジア・大洋州外交を積極的に進めるとの見地からも同国にわが国の大使館を早急に設置する必要がありますので、本法案により所要の措置を講ずるものであります。

 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第76回国会衆議院内閣委員会議録第1号14頁(昭和50年10月28日)〔宮澤喜一外務大臣発言・発言番号84〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107601027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。