昭和五十年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和50年法律第77号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S50.11.4趣旨説明・質疑地方行政委員会 3155
- S50.11.5質疑地方行政委員会 496
- S50.11.8質疑地方行政委員会 5203
- S50.11.10質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案地方行政委員会 6406
- S50.11.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 1341
参議院地方行政委員会
- S50.11.11趣旨説明・質疑地方行政委員会 3234
- S50.11.12質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案地方行政委員会 4149
- S50.11.12委員長報告・採決本会議 1187
提案理由
福田一 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和50年11月4日ただいま議題となりました昭和五十年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
最近における経済の停滞は、地方財政の上にもきわめて深刻な影響を及ぼすに至っており、本年度における地方税の当初見込みに対する減収額は、一兆六百億円余りに上るものと推定されますが、これに加えて、今回国税三税が減額補正されることに伴い、地方交付税においても、当初予算計上額に対して一兆一千億円余の落ち込みを生ずることとなってまいったのであります。
しかし、地方財政の現況は、このような事態にとうてい耐えることができないと考えられますので、本年度においては、この地方交付税の落ち込み分一兆一千四億八千万円については、交付税及び譲与税配付金特別会計における借り入れ措置を行うことによって、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保することといたしたいのであります。さらに、先ほど政府においては、人事院の勧告に基づき、本年四月一日から国家公務員の給与改定を実施することといたしましたが、これに伴い、地方団体が国に準じて地方公務員の給与改定を実施するための一般財源を付与する必要があります。また、国の補正措置に伴う地方負担の増等に対処するための財源措置のほか、本年度における経済環境の著しい変動にかんがみ、地方財政の健全な運営に資するための財源措置を講ずる必要があります。そのための措置として臨時地方特例交付金二百二十億円を国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることとするほか、交付税及び譲与税配付金特別会計において百九十五億円を借り入れることといたしたいのであります。
以上の結果、今回の地方交付税の借入金は、国税三税の減額補正に伴うものと給与改定等の財源措置に伴うものとを合計して、一兆一千百九十九億八千万円となりますが、この借入金については、昭和五十三年度から昭和六十年度までの各年度に分割して償還することとしております。
次に、地方税の当初見込みに対する減収に対処する措置としては、地方債一兆六百三十二億円を増額発行することとするほか、景気刺激のための公共事業費等の増額に関連する地方費の増加については地方債三千百八十億円を措置することといたしておりますが、この場合において、地方団体は、地方税の減収に対処するために発行する地方債については、まず普通建設事業等のいわゆる適債事業に充当し、なお充当し切れない部分がある場合においては、適正な財政運営を行うにつき必要とされる経費の財源に充当することができる旨の特例を設けることといたしたいのであります。
以上が、昭和五十年度における地方交付税及び地方債の特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第76回国会衆議院地方行政委員会議録第3号1頁(昭和50年11月4日)〔福田一自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本年度以上に窮迫の予想される明年度以降の厳しい地方財政の状況にかんがみ、とくに左の諸点について善処すべきである。
一昭和五十一年度の地方財政対策をたてるに当つては、地方交付税率の引上げ、臨時特例交付金の交付等を含め、地方交付税の所要額の確保等一般財源の強化充実につとめること。
二昭和五十一年度の地方財政計画の策定に当つては、引き続き積算内容の改善合理化を図り、決算とのかい離の是正について十分配慮すること。
三国、地方を通ずる事務及び税財源の再配分について早急に検討するとともに、とくに昭和五十一年度においては、租税特別措置及び非課税措置の整理、事業所税の課税団体の拡大、法人事業税における外形標準課税の導入、地方道路目的税源の拡充を図ること。
四昭和五十年度の財政措置をとるに当つては、(1)交付団体・不交付団体の別、(2)給与の実態、(3)財政状況の如何にかかわらず、異つた取扱いをしないこと。
五地方債については、その総額を増額するとともに、政府資金の確保、償還期限の延長、手続きの簡素化等に努めるほか、金融事情の悪化にかんがみ、縁故債が円滑に消化されるよう関係機関との調整を図ること。
六超過負担については、引き続きその完全解消措置を講じ新たな超過負担を生じさせることのないようにするとともに、国庫補助負担金制度の改善合理化を図ること。
七人口急増地域及び過疎地域の市町村に対する財政措置を充実し、住民生活の安定及び住民福祉の充実を図ること。
八地方公営企業金融公庫を地方団体中央金庫(仮称)に改組し、地方債資金の充実を図る等の方途を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107601030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。