昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和51年法律第52号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S51.4.28趣旨説明・質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 7189
- S51.5.6委員長報告・採決・附帯決議本会議 1533
参議院内閣委員会
- S51.5.13趣旨説明・質疑・討論・附帯決議・採決内閣委員会 4157
- S51.5.14委員長報告・採決本会議 1167
- S51.6.11附帯決議本会議 1
提案理由
大平正芳 大蔵大臣 昭和51年4月28日ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。
この法律案は、国家公務員共済組合法等の規定により支給されている年金につきまして、その額を引き上げることとするほか、年金額算定方式の改善、廃疾給付及び遺族給付の改善、最低保障額の引き上げ、恩給公務員期間等を有する者に対する特例措置の改善、短期給付の任意継続組合員制度の改善等、所要の措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、国家公務員共済組合等からの年金の額を改定することであります。すなわち、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法、旧国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法に基づく年金のうち、昭和五十年三月三十一日以前に給付事由が生じたものにつきまして、恩給における措置にならい、昭和五十年度の国家公務員の給与の改善内容に準じ、年金額の算定の基礎となっている俸給を増額することにより、昭和五十一年七月分以後、年金額を引き上げることといたしております。
第二に、通算退職年金等の額の算定方式中の定額部分の額を引き上げるとともに、その加算期間の上限について、三十年とされておりますのを改め、これを三十五年に延長することといたしております。
第三に、継続療養給付等を受けている者に係る公務によらない廃疾年金支給のための廃疾認定日について、療養の給付等開始後三年を経過した時とされておりますのを改め、一年六カ月を経過した時とすることといたしております。
第四に、公務によらない廃疾年金、廃疾一時金及び遺族年金の受給資格期間につきましては、組合員となって一年以上とされておりますのを改め、他の公的年金制度の加入期間と合わせて組合員期間が一年以上となるときは、受給資格期間を満たしたものとすることといたしております。
第五に、夫の死亡に係る遺族年金を受ける妻に遺族である子がいる場合、またはその妻が六十歳以上である場合には、遺族である子の数等に応じた加算を行うことといたしております。
第六に、遺族年金の扶養加給の額を増額することといたしております。
第七に、通算退職年金の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族に対して、新たに通算遺族年金として通算退職年金の額の百分の五十に相当する額を支給することといたしております。
第八に、国家公務員共済組合法に定める退職年金等の最低保障額を引き上げることといたしております。
第九に、恩給公務員期間等を有する者に対する特例措置の改善といたしまして、恩給における措置にならい、七十歳以上の老齢者等に対する年金額の割り増し措置の改善、公務関係年金及び長期在職した退職年金受給者等の年金の最低保障額の引き上げ等を行うことといたしております。
第十に、短期給付の任意継続組合員制度の加入期間を一年から二年に延長するとともに、掛金の軽減等の措置を講ずることといたしております。
以上のほか、掛金及び給付の算定の基礎となる俸給の最高限度額を三十一万円から三十四万円に引き上げることとする等、所要の措置を講ずることといたしております。
以上が、乙の法律案の提案の理由及びその概要であります。
何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第77回国会衆議院大蔵委員会議録第7号2頁(昭和51年4月28日)〔大平正芳大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、共済組合制度の充実を図るため、左記事項を実現するよう、なお一層努力すべきである。
一共済組合の給付に要する費用の負担及びその給付内容の改善については、他の公的年金制度との均衡等を考慮しつつ、適切な措置を講ずるよう検討すること。
二国家公務員共済組合等及び公共企業体職員等共済組合からの年金について、国民の生活水準、国家公務員及び公共企業体職員の給与、物価の上昇等を考慮し、既裁定年金の実質的価値保全のための具体的な対策を早急に進めること。
三長期給付の財源方式については、他の公的年金制度との均衡を考慮しつつ、その負担区分のあり方について検討すること。
四旧令、旧法による年金額の改善については、引き続き一層努力すること。
五国家公務員共済組合及び公共企業体職員等共済組合両制度間の差異について、早急に是正するよう検討するとともに、国家公務員等退職手当法第五条の二に規定する公共企業体職員の退職手当についてすみやかに改善措置を講ずるよう検討すること。
六家族療養費の給付については、他の医療保険制度との均衡を考慮しつつ、その改善に努めること。
七共済組合の運営が一層自主的、民主的に行われるため、運営審議会において組合員の意向がさらに反映されるよう努めること。
八公共企業体職員等共済組合に関する制度について、学識経験者等により調査審議する機関の設置について検討すること。—————————————
附帯決議(案)政府は、次の事項について速やかに検討の上善処すべきである。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げを図ること。
一扶助料の給付水準については、さらにその改善を行うこと。
一旧軍人と一般文官との間の仮定俸給年額の格付是正を行うこと。
一加算年の金額計算への算入及び加算減算率について改善を図ること。
一恩給の改定時期については、年度当初からの実施を目途とすること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。