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国会審議›第77回国会›閣法第65号
閣法第77回国会 第65号成立修正あり

揮発油販売業法案

昭和51年法律第88号 揮発油等の品質の確保等に関する法律
提出昭和51年5月11日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立昭和51年11月1日
昭和51年法律第88号
審議会議 8回・発言 1,149(政府答弁等 516)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S51.5.19趣旨説明商工委員会 13179
  2. S51.10.12質疑商工委員会 356
  3. S51.10.15質疑商工委員会 5249
  4. S51.10.20質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案商工委員会 7486
  5. S51.10.21委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 818

参議院商工委員会

  1. S51.10.26趣旨説明・補足説明商工委員会 4244
  2. S51.10.28質疑・採決・附帯決議・修正案趣旨説明・修正案商工委員会 5230
  3. S51.11.1委員長報告・採決本会議 1021
  4. S51.11.26附帯決議本会議 1

附帯決議

衆議院 商工委員会昭和51年10月20日

政府は、最近の石油情勢にかんがみ、石油業法の果す機能について検討する等石油政策の改善に努めるとともに、本法の施行にあたり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一揮発油販売業者の登録制の実施により、石油元売業者の揮発油販売業者に対する系列化が促進されないよう配慮するとともに、新規参入業者、特にノーマーク業者が不当に排除されることのないよう十分留意すること。

二通商産業大臣の揮発油販売業者等に対する勧告は、独占禁止法の運用との適正な調整を図りつつ実施するとともに、当該勧告により揮発油の販売価格が高値に安定する結果を生じないよう配慮すること。

三揮発油の品質を確保するため、第三者機関による品質検査体制の確立を図り、不良揮発油の取締りを一層強化するとともに、品質管理者制度の運用にあたつては、揮発油販売業者の経営の実態を十分考慮すること。

参議院 商工委員会昭和51年10月28日

案文を朗読いたします。中小企業事業転換対策臨時措置法案に対する附帯決(議案)政府は、中小企業事業分野への大企業の進出が中小企業に著しい圧迫とならないよう適切な措置を講ずるとともに、本法施行にあたり、次の諸点について十分配慮すべきである。

一事業転換にあたつては、転換先等の指導を適切に行うとともに、特に小規模零細企業助成に十分配慮すること。

二事業転換に必要な情報の収集、提供を行う体制の確立をはかるとともに、転換に必要な技術の開発のため、公設試験研究機関の活用等適切な技術援助につとめること。

三事業転換計画の認定にあたつては、手続きの簡素化をはかること。

四事業転換資金の貸付条件の改善、資金量の確保等につとめるとともに、転換資金の助成、信用補完制度の運用にあたつては、本法の趣旨を十分生かすよう政府関係中小企業金融機関、信用保証協会等を指導すること。

五事業転換にあたつては、従業員、関連企業等の意向を十分反映させるようつとめ、転換にともなう離職者の発生を防止するよう企業を指導するとともに、離職者が発生した場合にはその対策に万全を期すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。