郵便貯金法の一部を改正する法律案
衆議院 逓信委員会
昭和51年法律第85号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院逓信委員会
- S51.11.4趣旨説明・質疑・採決逓信委員会 9114
- S51.11.4委員長報告・採決本会議 1176
提案理由
福田篤泰 郵政大臣 昭和51年10月20日ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
郵便貯金会館は、郵便貯金の周知宣伝を行う施設として、すでに全国十一カ所に設置されておりますが、この法律案は、これらの郵便貯金の周知宣伝の施設を、広く国民の利用に供し、効率的な運営を図り、もって郵便貯金の普及に資するため、郵便貯金法について所要の改正を行おうとするものであります。
郵便貯金会館のあり方につきましては、第七十五国会におきまして、次期通常国会を目途に必要な法的措置を講ずる旨、政府としての見解を表明していたものであり、さきの第七十七国会に郵便貯金法の一部を改正する法律案を提出いたしましたが、審議未了となったものであります。
この改正の内容は、郵政大臣が、会議、集会、その他多数の者の利便を図るための設備を備えた施設を設置することができることとし、その施設の運営を、郵政大臣の認可を受けて設立される郵便貯金振興会に委託するものとすること、及び郵便貯金振興会の設立等についての所要の規定の整備を行おうとするものであります。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案の理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
郵便切手類及び印紙の売りさばき人に対して支払う現行の売りさばき手数料の率は、昭和四十九年一月に改正されて今日に至ったものでありますが、その後における人件費等売りさばきに要する経費の増加等を考慮いたしまして、適正なものに改めようとするものであります。
改正内容は、売りさばき人の買い受け月額のうち、一万円を超え五万円以下の金額に対する手数料の率を百分の七から百分の九に、五万円を超え十万円以下の金額に対する手数料の率を百分の六から百分の八に、十万円を超え二十万円以下の金額に対する手数料の率を百分の二・五から百分の四にそれぞれ引き上げるとともに、買い受け月額一万円に満たない場合または買い受けをしなかった場合においては、月額一万円の買い受けをしたものとみなして手数料率を適用しようとするものであります。
この改正によりまして、買い受け月額二十万円以下の売りさばき人はもちろん、二十万円を超える売りさばき人につきましても、買い受け月額のうち二十万円以下の金額に対する手数料は増加することとなります。
なお、この法律案の施行期日は、昭和五十二年一月一日といたしております。
以上が、この法律案の提案理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
第78回国会衆議院逓信委員会議録第4号2頁(昭和51年10月20日)〔福田篤泰郵政大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107801002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。