健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
昭和52年法律第86号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S52.12.7趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案社会労働委員会 174
- S52.12.7委員長報告・採決(修正)本会議 147
参議院社会労働委員会
- S52.12.8趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 164
- S52.12.9委員長報告・討論・採決本会議 248
- S52.12.16附帯決議本会議 1
附帯決議
政府は、速やかに次の事項について実現に努力すべきである。
一給付及び負担の公平化を図るため、保険者間の財政調整を行うものとするが、当面、健康保険組合間の財政調整を行うこと。
二本人、家族の給付率の均一化、出産の保険給付問題等を含め、給付の改善を図ること。
三保険料負担、患者一部負担を含めた負担の合理化、低所得者への軽減措置、差額ベツド、付添料等のいわゆる保険外負担の改善を図るとともに、国庫負担のあり方、保険料の労使負担割合について検討すること。
四暫定措置としての特別保険料については、健康保険制度の抜本的改善を速め、その徴収を可能な限り短期間とすること。
五診療報酬の技術料を重視するとともに、そのあり方、指導監査について検討すること。
六薬価基準の引下げを行うとともに、実勢価格に見合う薬価算出方法を考慮すること。
七高額療養費については、差し当たり自己負担限度額をすえ置くこと。
八老人保健医療制度の創設の準備に直ちに着手するとともに、公費負担医療のあり方、退職者医療の再検討を引き続き行うこと。
九救急医療の拡充、地域医療対策、医療従事者の養成と待遇改善を推進し、医療資源の開発、医療供給体制の整備を図ること。
十医薬分業を進めるとともに、医薬品の安全対策を確立し、薬害救済制度の創設につき検討すること。
十一傷病手当金の支給期間について医学医術の進歩に即応し、常に検討を加えること。
十二国民の健康を守り、その福祉を向上していくための疾病の予防、治療、リハビリテーシヨンを通じて一貫した健康管理体制を確立すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108301003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。