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国会審議›第83回国会›閣法第4号
閣法第83回国会 第4号成立修正あり

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和52年法律第88号 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和52年12月7日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和52年法律第88号
審議会議 8回・発言 233(政府答弁等 56)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S52.12.7趣旨説明・修正案趣旨説明・採決・修正案内閣委員会 143
  2. S52.12.7委員長報告・採決本会議 147
  3. S52.12.21参議院修正部分趣旨説明・修正案趣旨説明・採決・修正案内閣委員会 125
  4. S52.12.21委員長報告・採決本会議 228

参議院内閣委員会

  1. S52.12.8趣旨説明内閣委員会 127
  2. S52.12.9質疑内閣委員会 2107
  3. S52.12.20修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案内閣委員会 139
  4. S52.12.21委員長報告・採決(修正)本会議 234

提案理由

稻村佐近四郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和52年12月7日

 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 一般職の職員の給与に関する法律及び学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法並びに義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律の規定に基づき、昭和五十一年三月十一日、人事院から国会及び内閣に対し、それぞれ、教育職員の給与を改善すること及び女子教育職員、看護婦等の職員に対し育児休業給を支給することを内容とする二件の勧告が行われており、また、本年八月九日には、一般職の職員の給与について、俸給及び諸手当の改定等を内容とする勧告が行われました。政府としては、それぞれ、その内容を検討した結果、昭和五十二年四月一日からこれらの勧告を実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。

 第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に対する支給月額の限度額を十六万円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員のうち、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を三万四千円に引き上げることといたしております。

 第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を八千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてはそれぞれ二千三百円に引き上げる。この場合において、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については五千円に引き上げることといたしております。

 第四に、住居手当について、月額六千円を超える家賃を支払っている職員に住居手当を支給することに改め、その支給月額は、月額一万三千五百円以下の家賃を支払っている職員にあっては家賃の月額から六千円を控除した額とし、月額一万三千五百円を超える家賃を支払っている職員にあっては家賃の月額から一万三千五百円を控除した額の二分の一を七千五百円に加算した額に引き上げ、この場合においてその加算した額が一万二千五百円を超えるときは、一万二千五百円とすることといたしております。

 第五に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員の場合、全額支給限度額を月額一万四千円に引き上げるとともに、最高支給限度額を一万六千円に引き上げることといたしております。このほか、自転車等を使用して通勤する職員または交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員についてもそれぞれ通勤手当の支給月額を引き上げることといたしております。

 第六に、宿日直手当について、入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の宿日直勤務に対する宿日直手当の支給限度額を勤務一回につき、一万円とすることといたしております。

 第七に、義務教育諸学校等に勤務する教育職員に支給する義務教育等教員特別手当の支給月額の限度額を一万五千二百円に引き上げることといたしております。

 第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、支給限度額を日額一万九千六百円に引き上げることといたしております。

 第九に、当分の間、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の職員に対し、育児休業期間中、育児休業給を支給することとし、その支給月額は、俸給の月額に、職員が所属する共済組合の掛金率を乗じて得た額とすることといたしております。

 以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定いたしております。

第83回国会衆議院内閣委員会議録第1号3頁(昭和52年12月7日)〔稻村佐近四郎総理府総務長官発言・発言番号25〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108301004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。