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閣法第83回国会 第5号成立

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和52年法律第89号 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和52年12月7日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和52年法律第89号
審議会議 8回・発言 210(政府答弁等 55)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S52.12.7趣旨説明・採決内閣委員会 143
  2. S52.12.7採決・委員長報告本会議 147
  3. S52.12.21採決内閣委員会 125
  4. S52.12.21採決・委員長報告本会議 228

参議院内閣委員会

  1. S52.12.8趣旨説明内閣委員会 127
  2. S52.12.9質疑内閣委員会 2107
  3. S52.12.20討論・採決内閣委員会 139
  4. S52.12.21委員長報告・採決本会議 234

提案理由

稻村佐近四郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和52年12月7日

 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員について所要の改定を行おうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしたことであります。その内容を御説明いたしますと、内閣総理大臣の俸給月額は百五十五万円、国務大臣等の俸給月額は百十三万円、内閣法制局長官等の俸給月額は九十五万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、八十一万円から六十九万七千円の範囲内で改定することといたしております。

 また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使の俸給月額は百十三万円、大使五号俸は九十五万円とし、大使四号俸及び公使四号俸以下については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、八十万円から六十二万二千円の範囲内で改定することといたしております。

 なお、秘書官については、一般職の職員の給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしました。

 第二には、委員手当について、委員会の常勤の委員に日額の手当を支給する場合のその支給限度額を三万四千円に、非常勤の委員に支給する手当の支給限度額を一万九千六百円にそれぞれ引き上げることにいたしたことであります。

 以上のほか、附則においては、この法律の施行期日、適用日等について規定しております。

 以上が両法律案の提案理由及びその概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第83回国会衆議院内閣委員会議録第1号3頁(昭和52年12月7日)〔稻村佐近四郎総理府総務長官発言・発言番号25〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108301005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。