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国会審議›第83回国会›閣法第6号
閣法第83回国会 第6号成立修正あり

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案

昭和52年法律第90号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出昭和52年12月7日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和52年法律第90号
審議会議 8回・発言 220(政府答弁等 54)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S52.12.7趣旨説明・採決内閣委員会 143
  2. S52.12.7委員長報告・採決本会議 147
  3. S52.12.21参議院修正部分趣旨説明・採決内閣委員会 125
  4. S52.12.21採決・委員長報告本会議 228

参議院内閣委員会

  1. S52.12.8趣旨説明内閣委員会 127
  2. S52.12.9質疑内閣委員会 2107
  3. S52.12.20修正案趣旨説明・討論・修正案・採決(修正)内閣委員会 139
  4. S52.12.21委員長報告・採決(修正)本会議 234

提案理由

金丸信 防衛庁長官 昭和52年12月7日

ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行うものであります。

 すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても毎年の例にならい改定することとしております。

 なお、事務官等の俸給のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿直手当及び医師等に対する初任給調整手当につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用またはその例によることとしておりますので、同法の改正によって一般職の職員と同様の給与の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。

 以上のほか、一般職における職員と同様、当分の間、医療施設に勤務する看護婦等に対して、一般職の国家公務員の例により、育児休業給を支給することとしております。

 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえ等に関する事項について一般職におけるところに準じて定めております。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第83回国会衆議院内閣委員会議録第1号4頁(昭和52年12月7日)〔金丸信防衛庁長官発言・発言番号27〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108301006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。