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衆法第83回国会 第2号成立

特定不況業種離職者臨時措置法案

昭和52年法律第95号 特定不況業種離職者臨時措置法
提出昭和52年12月7日 社会労働委員長
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和52年法律第95号
審議会議 4回・発言 59(政府答弁等 8)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S52.12.7法律案起草社会労働委員会 174
  2. S52.12.7委員長報告・採決本会議 147

参議院社会労働委員会

  1. S52.12.8趣旨説明・採決・附帯決議社会労働委員会 164
  2. S52.12.9委員長報告・採決本会議 248
  3. S52.12.16附帯決議本会議 1

提案理由

橋本龍太郎 議員(発議者) 昭和52年12月8日

ただいま議題となりました特定不況業種離職者臨時措置法案について、その提案の理由を御説明申し上げます。

 最近における雇用失業情勢は、経済基調の変化、国際経済環境の変化、長期にわたる不況などの経済的事由により、一段と厳しい状況にあります。

 このため、景気の早期かつ確実な回復を目指す総合的な経済対策が進められている一方、雇用対策についても必要な措置が講ぜられているところでありますが、なお構造的な不況などを抱え、深刻な事態に直面している業種が少なくない現状にあります。

 これらの不況業種の事業分野においては、事業規模の縮小等が行われ、一時に多数の離職者が発生することが見込まれるため、失業の予防、再就職の促進等について特別の措置を講ずることが、当面の緊急課題となっております。

 このような問題に対処するため、特別の法律を制定すべく鋭意検討を進めてきたところでありますが、ここに本案を作成し提出するに至った次第であります。

 次に、その内容の概要を御説明申し上げます。

 第一に、この法律の対象となる「特定不況業種」は、国の施策などに基づき、事業規模の縮小等がなされ、これに伴い相当数の離職者が発生し、または発生するおそれがある業種とし、政令で指定することといたしております。

 第二に、特定不況業種離職者などの失業の予防及び再就職の促進に関する事業主の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体も事業主に対する援助など必要な施策を講ずるように努めなければならないことといたしております。

 第三に、特定不況業種事業主であって、一定規模以上の事業規模の縮小等を行おうとするものは、労働組合などの意見を聞き、再就職援助等に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないことといたしております。

 第四に、特定不況業種の労働者の失業を予防するため、再就職援助等に関する計画について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対しては、雇用安定事業の事業転換等雇用調整事業を行うことといたしております。

 第五に、一年以上の継続雇用等一定の要件に該当する特定不況業種離職者に対し求職手帳を発給し、就職促進指導官による就職指導を行うとともに、その者の再就職の促進を図るため、就職促進手当、訓練手当など各種の給付金を支給することといたしております。

 第六に、特定不況業種離職者の雇用機会を増大するため、手帳所持者を常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支給するとともに、公共事業の計画実施者等に対する特定不況業種離職者の雇い入れの促進についての配慮の要請など、必要な措置を講ずることといたしております。

 第七に、四十歳以上である手帳所持者等であって、一定の要件に該当するものに対する雇用保険または船員保険の個別延長給付の日数は、現行の日数に三十日を加え、九十日といたすこととしております。

 第八に、この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行し、施行の日から起算して二年を経過した日にその効力を失うことといたしております。

 なお、昭和五十二年十二月一日から施行日の前日までの間に離職を余儀なくされた労働者について、所要の経過措置を定めることといたしております。

 以上が、この法律案の内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第83回国会参議院社会労働委員会会議録第1号2頁(昭和52年12月8日)〔橋本龍太郎議員発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 社会労働委員会昭和52年12月8日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一長期にわたる深刻な雇用失業情勢の下において、特定不況業種離職者等の再就職の促進及び生活の安定に万全を期するため、特定不況業種の指定に当たつては、立法の趣旨を十分に生かし、経済の実情に即応して弾力的に行うこと。

二就職促進手当、訓練手当等の給付金の増額について、来年度予算の実施を期し、一層努力すること。

三中小零細企業からの離職者についてもこの法の特別措置の適用から漏れることのないよう行政指導に努めること。

四再就職援助等の計画の認定等に当たつては、労働者の就労状況及び企業経営の実情を勘案し、弾力的に対処すること。

五本法の円滑かつ実効ある運営を図るため、定員増を含め、行政の実施体制を充実強化すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108302002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。