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衆法第83回国会 第3号成立

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案

昭和52年法律第94号 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
提出昭和52年12月7日 社会労働委員長
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和52年法律第94号
審議会議 4回・発言 63(政府答弁等 8)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S52.12.7法律案起草社会労働委員会 174
  2. S52.12.7委員長報告・採決本会議 147

参議院社会労働委員会

  1. S52.12.8趣旨説明・附帯決議・採決社会労働委員会 164
  2. S52.12.9委員長報告・採決本会議 248
  3. S52.12.16附帯決議本会議 1

提案理由

橋本龍太郎 議員(発議者) 昭和52年12月8日

 次に、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法案について、その提案の理由を御説明申し上げます。

 漁業離職者に対する雇用対策としては、従来から漁業再建整備特別措置法や雇用対策法に基づき必要な措置が講じられているところでありますが、最近における漁業をめぐる国際環境は、二百海里問題等を中心に急激に変化いたしております。

 このような状況下において、国際協定の締結等がなされ、これに伴って実施される漁船の隻数の縮減に伴い、一時に多数の漁業離職者が発生することが見込まれております。このため、これら離職者の再就職の促進等について特別の措置を講ずることが、当面の緊急課題となっております。

 このような問題に対処するため、特別の法律を制定すべく鋭意検討を進めてきたところでありますが、ここに本案を作成し提出するに至った次第であります。

 次に、その内容の概要を御説明申し上げます。

 第一に、この法律の対象となる「特定漁業」は、国際協定の締結などにより緊急に漁船の隻数を縮減することを余儀なくされ、これに伴い一時に相当数の離職者が発生する業種として政令で指定することといたしております。

 第二に、漁業離職者の再就職を容易にするため、必要な職業訓練について、特別の措置を講ずることといたしております。

 第三に、離職の日が一定期間内にあること、一定期間以上特定漁業に従事していたこと等の要件に該当する漁業離職者に対して漁業離職者求職手帳を発給し、就職指導等を行うとともに、その者の再就職の促進を図るため、就職促進手当、訓練手当等各種の給付金を支給することといたしております。

 第四に、公共事業の計画実施者等に対し、漁業離職者の雇い入れの促進について配慮するよう要請することができることといたしております。

 第五に、船員となろうとする漁業離職者に関する本法の適用について、特例その他の措置を講ずることといたしております。

 第六に、四十歳以上である手帳所持者であって、一定の要件に該当するものに対する船員保険の個別延長給付の日数は、現行の日数に三十日を加え、九十日といたすことといたしております。

 第七に、この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行し、施行の日から起算して二年を経過した日にその効力を失うことといたしております。

 以上が、この法律案の内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第83回国会参議院社会労働委員会会議録第1号2頁(昭和52年12月8日)〔橋本龍太郎議員発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 社会労働委員会昭和52年12月8日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一長期にわたる深刻な雇用失業情勢の下において、特定不況業種離職者等の再就職の促進及び生活の安定に万全を期するため、特定不況業種の指定に当たつては、立法の趣旨を十分に生かし、経済の実情に即応して弾力的に行うこと。

二就職促進手当、訓練手当等の給付金の増額について、来年度予算の実施を期し、一層努力すること。

三中小零細企業からの離職者についてもこの法の特別措置の適用から漏れることのないよう行政指導に努めること。

四再就職援助等の計画の認定等に当たつては、労働者の就労状況及び企業経営の実情を勘案し、弾力的に対処すること。

五本法の円滑かつ実効ある運営を図るため、定員増を含め、行政の実施体制を充実強化すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108302003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。