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国会審議›第84回国会›閣法第9号
閣法第84回国会 第9号成立修正あり

公害健康被害補償法の一部を改正する法律案

昭和53年法律第10号 公害健康被害補償法の一部を改正する法律
提出昭和53年1月28日 内閣
付託衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会
参議院 公害対策及び環境保全特別委員会
成立
昭和53年法律第10号
審議会議 7回・発言 698(政府答弁等 315)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院公害対策並びに環境保全特別委員会

  1. S53.2.28趣旨説明公害対策並びに環境保全特別委員会 4178
  2. S53.3.17質疑公害対策並びに環境保全特別委員会 5220
  3. S53.3.22質疑・採決・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案公害対策並びに環境保全特別委員会 6178
  4. S53.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 1544

参議院公害対策及び環境保全特別委員会

  1. S53.3.29趣旨説明・質疑公害対策及び環境保全特別委員会 795
  2. S53.3.31修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案公害対策及び環境保全特別委員会 813
  3. S53.3.31委員長報告・採決本会議 1254
  4. S53.4.10附帯決議本会議 1437

提案理由

山田久就 環境庁長官 昭和53年2月28日

ただいま議題となりました公害健康被害補償法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。

 公害健康被害補償法は、相当範囲にわたる著しい大気の汚染または水質の汚濁の影響により健康が損なわれた人々に対して、その迅速かつ公正な保護を図るため、各種補償給付の支給等を実施することとしております。これらの実施に必要な費用のうち慢性気管支炎等の非特異的疾患に係るものにつきましては、大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設等を設置する事業者から徴収する汚染負荷量賦課金を充てるほか、自動車に係る分として、昭和四十九年度から昭和五十二年度までの間におきましては、自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を充てることとされてまいりましたが、今回、昭和五十三年度及び昭和五十四年度の措置を定めるため、この法律案を提案した次第であります。

 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。

 今回の法律案は、昭和五十三年度及び昭和五十四年度において、政府は、引き続き、大気の汚染の原因である物質を排出する自動車に係る費用として自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を公害健康被害補償協会に対して交付することとしたものであります。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第84回国会衆議院公害対策並びに環境保全特別委員会議録第4号1頁(昭和53年2月28日)〔山田久就環境庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会昭和53年3月22日

まず、案文を朗読いたします。公害健康被害補償法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たって、次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。

一昭和五十五年以降における費用徴収方法については、汚染の原因者負担の原則にのつとるとともに、発生源の公害防除の努力が十分反映されることを重点においた方策の確立に努めること。

二第一種地域における費用負担と補償給付等の地域別収支について、著しい不均衡を生じている地域があるので、費用負担が公平に行われるよう汚染負荷量賦課金の賦課料率を決定すること。

三幹線道路周辺における大気汚染状況を改善するため、バス・トラック等の排出ガス規制をさらに一層強化するよう努めるとともに、自動車交通に関する総合的な対策の推進を図ること。

四工場等固定発生源から排出される窒素酸化物の規制については、排出基準を一層強化するとともに、脱硝技術の開発の促進等により、総量規制方式の早期確立を図ること。

五最近における都市型複合汚染に対処するため、窒素酸化物等についても、健康被害との因果関係を究明し、その結果に基づいて地域指定の見直しを行うこと。

六著しい大気汚染の影響による疾病については、現に指定されたもののほか、目、鼻、咽喉等の被害及びその因果関係についても調査を実施し、その結果に基づき、指定疾病に加えること。

七補償給付の改善を行うとともに、転地療養事業等の公害保健福祉事業の充実、強化を図ること。

八本制度の対象となつていない騒音、振動等による健康被害及び財産被害についても、その実態の把握に努め、被害者の補償措置を早急に確立するよう検討すること。

参議院 公害対策及び環境保全特別委員会昭和53年3月31日

政府は、本法の施行に当たって、次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。1 公害による健康その他の被害を未然に防止するため、発生源対策の強化を図ること。2 昭和五十五年度以降における費用徴収方法については、汚染の原因者負担の原則にのっとるとともに、発生源の公害防除の努力が十分反映されることを重点においた基本的方策の確立に努めること。3 第一種地域における費用負担と補償給付等の地域別収支について、著しい不均衡を生じている地域があるので、費用負担が公平に行われるよう汚染負荷量賦課金の賦課料率を決定すること。4 公害健康被害者に対する補償給付の改善を行うとともに、転地療養事業等の公害保健福祉事業の充実、強化を図ること。5 幹線道路周辺における大気汚染状況を改善するため、バス、トラック等の排出ガス規制をさらに一層強化するよう努めるとともに、自動車交通に関する総合的な対策の推進を図ること。6 工場等固定発生源から排出される窒素酸化物の規制については、排出基準を一層強化するとともに、脱硝技術の開発の促進等により、総量規制方式の早期確立を図ること。7 最近における都市型複合汚染に対処するため、窒素酸化物等についても、健康被害との因果関係を究明し、その結果に基づいて地域指定の見直しを行うこと。8 著しい大気汚染の影響による疾病については、現に指定されたもののほか、目、鼻、咽喉等の被害及びその因果関係についても調査を実施し、その結果に基づき、指定疾病に加えること。9 本制度の対象となっていない騒音、振動等による健康被害及び財産被害についても、その実態の把握に努め、被害者の補償措置を早急に確立するよう検討すること。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。