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国会審議›第84回国会›閣法第23号
閣法第84回国会 第23号成立

義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案

昭和53年法律第13号 義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
提出昭和53年2月10日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立
昭和53年法律第13号
審議会議 7回・発言 424(政府答弁等 184)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S53.3.7趣旨説明文教委員会 513
  2. S53.3.17質疑文教委員会 6106
  3. S53.3.22質疑・採決・附帯決議文教委員会 790
  4. S53.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 1544

参議院文教委員会

  1. S53.3.28趣旨説明文教委員会 4215
  2. S53.3.30質疑・採決文教委員会 5195
  3. S53.3.31採決・委員長報告本会議 1254

提案理由

砂田重民 文部大臣 昭和53年3月7日

このたび政府から提出いたしました義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 義務教育諸学校施設費国庫負担法は、公立義務教育諸学校施設の整備に対する国の負担制度について定めているものであり、政府は、昭和三十三年制定以来、この制度のもとに、鋭意、公立義務教育諸学校施設の整備に努めてまいりました。

 昭和四十八年度には、大都市周辺地域における児童、生徒の急増現象にかんがみ、児童または生徒が急増している地域にある公立の小学校または中学校の校舎の新築または増築に要する経費について、昭和五十二年度まで国の負担割合を引き上げ、これらの学校の整備を促進するとともに、関連市町村の財政負担の軽減にも資することとしたところであります。しかしながら、昭和五十三年度以降においてもなお児童、生徒の急増現象が続くものと予想されますので、今回、所要の改正を行い、もって、児童または生徒が急増している地域にある公立の小学校または中学校の施設整備を円滑に進めようとするものであります。

 次に、法律案の内容について御説明いたします。

 まず第一に、児童または生徒が急増している地域にある公立の小学校または中学校の施設の整備を促進するため、引き続き、昭和五十七年度までこれらの学校の校舎の新築または増築に要する経費に係る国の負担割合を三分の二に引き上げる措置を講ずることといたしております。

 第二に、この法律の施行期日は昭和五十三年四月一日といたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。

第84回国会衆議院文教委員会議録第5号2頁(昭和53年3月7日)〔砂田重民文部大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文教委員会昭和53年3月22日

義務教育諸学校施設の重要性と地方財政の実情にかんがみ、政府は次の事項について特段の努力をすべきである。

一児童生徒急増市町村の公立小・中学校の屋内運動場及び用地の整備費に対する助成措置の改善に努めること。

二公立義務教育諸学校の危険建物の改築費に係る本法の負担割合をすみやかに引き上げること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。