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国会審議›第84回国会›閣法第28号
閣法第84回国会 第28号成立

沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律案

昭和53年法律第22号 沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律
提出昭和53年2月14日 内閣
付託衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
成立
昭和53年法律第22号
審議会議 8回・発言 682(政府答弁等 263)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会

  1. S52.12.19採決本会議 125
  2. S53.2.17趣旨説明沖縄及び北方問題に関する特別委員会 3113
  3. S53.2.22質疑沖縄及び北方問題に関する特別委員会 4119
  4. S53.2.28質疑・採決・附帯決議沖縄及び北方問題に関する特別委員会 5153
  5. S53.3.2委員長報告・附帯決議本会議 1042

参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会

  1. S53.3.24趣旨説明・質疑沖縄及び北方問題に関する特別委員会 3141
  2. S53.3.29質疑・採決・附帯決議沖縄及び北方問題に関する特別委員会 4122
  3. S53.3.31附帯決議・採決・委員長報告本会議 1254

提案理由

稻村佐近四郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和53年2月17日

ただいま議題となりました沖繩振興開発金融公庫法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 沖繩振興開発金融公庫は、日本開発銀行、国民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、医療金融公庫及び環境衛生金融公庫が行っているそれぞれの業務を沖繩において一元的に行う総合公庫として、沖繩が本土に復帰いたしました昭和四十七年五月に設立されて以来、産業の開発に必要な資金等を融通することにより、沖繩における経済の振興及び社会の開発に寄与してまいったところであります。

 政府は、沖繩が本土に復帰して以来、沖繩の振興開発を図るため、沖繩振興開発計画に基づき、鋭意、各般の施策を進めてきているところでありますが、沖繩における産業の振興開発をさらに積極的に促進するため、沖繩振興開発金融公庫の機能の拡充を図る必要があるので、ここに、この法律案を提出することにいたした次第であります。

 以下、この法律案につきまして、その概要を申し上げます。

 沖繩振興開発金融公庫は、沖繩において産業の振興開発に寄与する事業を営む者に対し、主務大臣の認可を受けて、所要の長期資金を出資し、または債務の保証を行うことができることとしております。

 なお、この改正に伴い、所要の規定の整備を行うとともに、公庫の予算及び決算に関する法律について、所要の改正を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第84回国会衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会議録第3号1頁(昭和53年2月17日)〔稻村佐近四郎総理府総務長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会昭和53年2月28日

本法施行に当つて、政府は、次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。

一沖繩振興開発金融公庫の運営については、地元の意向を十分反映させるよう努めること。

二沖繩振興開発金融公庫の出資及び債務保証については、伝統工芸を含む地場産業の保護育成及び雇用の拡大が図られるよう留意するとともに、県内の既存企業を圧迫することとならないよう配慮すること。

参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会昭和53年3月29日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点につき適切な措置を講ずべきである。

一沖繩振興開発金融公庫の運営については、地元の意向を十分反映させるよう努めること。

二公庫の融資については、住宅、農林漁業、医療、環境・衛生資金、とくに中小・零細企業向け資金を十分確保するとともに、利用しやすいよう利率及び手続き等について特段の配慮をすること。なお、資金間流用については十分注意を払うこと。

三公庫が出資及び債務保障を行うに当たつては、立地条件を踏まえた、伝統工芸を含む地場産業の振興開発及び雇用の拡大など、県民生活の向上につながるよう十分配慮すること。

参議院 本会議昭和53年3月31日

以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。