駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和53年法律第34号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S53.3.22趣旨説明社会労働委員会 6257
- S53.3.28質疑社会労働委員会 8279
- S53.4.11採決・附帯決議社会労働委員会 11286
- S53.4.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 2118
参議院社会労働委員会
- S53.4.13趣旨説明社会労働委員会 876
- S53.4.20質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 10228
- S53.4.21附帯決議・委員長報告・採決本会議 1769
提案理由
藤井勝志 労働大臣 昭和53年3月22日ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
駐留軍関係離職者につきましては、昭和三十三年五月に制定されました駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づき、特別な就職指導及び就職促進手当の支給を行うなど各般の施策を講ずることにより、その再就職の促進と生活の安定に努めてきたところであります。
しかしながら、駐留軍関係労働者につきましては、今後においてもなお離職の事態が予想されますので、政府といたしましては、現行の駐留軍離職者対策を今後引き続き実施する必要があると考え、この法律案を作成し提案した次第であります。
その内容は、昭和五十三年五月十七日に効力を失うことになっております駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限をさらに五年延長しようとするものであります。
以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げました。
何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第84回国会衆議院社会労働委員会議録第6号6頁(昭和53年3月22日)〔藤井勝志労働大臣発言・発言番号38〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について努力すべきである。
一円高・ドル安情勢から、米軍の労務関係予算の不足を理由とした人員整理、労働条件の切下げ等が危惧されるので、従業員の雇用、労働条件の確保について万全を期すること。
一現在勤務している従業員を解雇し、その業務を民間業者に下請切替えを行うことは、極力回避させること。
一従業員の年間雇用計画のは握に努め、人員整理が予想されるときは、九十日以上の予告期間の確保に最善を尽し、事前に十分な調整を行い、極力整理者の減少を図るよう努めること。
一就職困難な中高年齢層が多い実情にあるので、再就職促進のため既設の援護措置の一層の充実と制度の効果的な運用を図ること。
一沖繩県の厳しい雇用情勢に対応するため、離職者の雇用機会を確保するための対策の効果的な実施を図ること。
一駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第十条に基づく特別給付金の増額及び支給区分の拡大を図ること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について努力すべきである。
一円高・ドル安情勢から、米軍の労務関係予算の不足を理由とした人員整理、労働条件の切下げ等が危ぐされるので、従業員の雇用、労働条件の確保について万全を期すること。
二現在勤務している従業員を解雇し、その業務を民間業者に下請切替えを行わないよう最善の努力をすること。
三従業員の年間雇用計画のは握に努め、人員整理が予想されるときは、九十日以上の予告期間の確保に最善を尽くし、事前に十分な調整を行い、極力整理者の減少を図るよう努めること。
四駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第十条に基づく特別給付金の増額及び支給区分の拡大を図ること。
五就職困難な中高年齢層が多い実情にあるので、再就職促進のため既設の援護措置の一層の充実と制度の効果的な運用を図ること。
六沖繩県の厳しい雇用情勢に対応するため、離職者の雇用機会を確保するための対策の効果的な実施を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。