簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び資金運用部資金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
衆議院 逓信委員会
昭和53年法律第41号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院逓信委員会
- S53.3.29趣旨説明逓信委員会 9174
- S53.4.5質疑逓信委員会 10278
- S53.4.6質疑逓信委員会 11174
- S53.4.12質疑・附帯決議・採決逓信委員会 12100
- S53.4.13委員長報告・採決・附帯決議本会議 2243
参議院逓信委員会
- S53.4.18趣旨説明逓信委員会 9284
- S53.4.25質疑・附帯決議・採決逓信委員会 10208
- S53.4.26附帯決議・委員長報告・採決本会議 1852
提案理由
服部安司 郵政大臣 昭和53年3月29日ただいま議題となりました簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び資金運用部資金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。
この法律案は、簡易保険及び郵便年金の加入者の利益の増進を図るため、簡易生命保険及び郵便年金特別会計の積立金の運用範囲を拡大するとともに、資金運用部に預託された積立金及び余裕金の預託利率の算定方法等を改めようとするものであります。
まず、積立金の運用範囲の拡大について申し上げます。
現在、積立金の金融債に対する運用範囲は、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、農林中央金庫または商工組合中央金庫の発行する債券に限られていますが、これに長期信用銀行以外の銀行の発行する債券を加えようとするものであります。
次に、資金運用部に預託された積立金及び余裕金の預託利率の算定方法の改善等について申し上げます。
資金運用部に預託された簡保預託金のうち、一定の要件を満たすものに付される利子の利率は、現在年六%等と固定したものとなっていますが、この利率の算定方法を改め、年五・九%の利率に預託期間が七年以上の預託金に付される特別の利子の利率と同じ利率を加えたもの等にしようとすること、及びこれらの預託金に付される利子の一部は、現在預託金の払い戻しの日のみに限って支払われることになっていますが、これを改め、経過預託期間に応じ、毎年三月三十一日及び九月三十日にも支払われるようにしようとするものであります。
なお、この法律案の施行期日は公布の日からといたしております。
以上がこの法律、案の提案の理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第84回国会衆議院逓信委員会議録第9号1頁(昭和53年3月29日)〔服部安司郵政大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、簡易保険及び郵便年金の余裕金を直接運用できるように制度の改善を検討するとともに、さらに積立金の運用範囲の拡大につとめ、加入者の利益の増進をはかるべきである。以上のとおりであります。本案は、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブの共同提案に係るものでありまして、案文は当委員会における質疑等を参酌して協議作成したものであります。
政府は、本法の施行にあたり、次の各項の実施につとめるべきである。
一簡易保険の募集については、加入者利益の擁護をはかるため、今後とも節度ある募集活行われるよう十分配意すること。
一簡保会計の余裕金を郵政省が直接運用する制度の実現についてさらに積極的に検討するとともに、積立金の運用制度の改善についても引続き努力し、加入者利益の増進をはかること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。