著作権法の一部を改正する法律案
衆議院 文教委員会
昭和53年法律第49号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院文教委員会
- S53.3.30趣旨説明文教委員会 5195
- S53.4.13参考人招致文教委員会 698
- S53.4.18質疑・採決・附帯決議文教委員会 7209
- S53.4.21附帯決議・委員長報告・採決本会議 1769
衆議院文教委員会
- S53.5.10趣旨説明・質疑・採決文教委員会 19183
- S53.5.11採決・委員長報告本会議 3043
提案理由
砂田重民 文部大臣 昭和53年3月30日このたび、政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約の締結に伴い必要となる国内法の整備を図ることを目的とするものであります。
許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約は、いわゆるレコードの海賊版に対する国際的防止措置を講ずることを目的として、一九七一年に、ユネスコ及び世界知的所有権機関が中心となって作成されたものでありますが、わが国においても国内レコード製作者が海賊版レコードの横行により被害をこうむっている実態、主要先進国がすでにこの条約を締結していること等にかんがみ、この条約を締結することは意義あることと考え、今国会において別途その締結について御承認をお願いしているところであります。
この条約の締結によりわが国が負うこととなります義務は、他の締約国国民であるレコード製作者が製作したレコードを、その無断複製物の作成または当該無断複製物の輸入もしくは頒布から保護することでありますが、今回の著作権法の一部改正の趣旨は、この条約上の保護義務を果たすために必要な規定の整備を行うことにあります。
著作権法は、すでに国内のレコード製作者を、その製作したレコードの無断複製または無断複製レコードの輸入もしくは頒布から保護しているところでありますが、今回の条約の締結のために、この著作権法による保護を受けるレコードの範囲を拡大し、条約によりわが国が保護の義務を負うレコードを追加することが、この法律案の主たる内容であります。
このほか、この条約が定めるレコード製作者の保護の内容と著作権法によるレコード製作者の保護の内容との間に若干の相違があるため、これを整備することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。
第84回国会参議院文教委員会会議録第5号22頁(昭和53年3月30日)〔砂田重民文部大臣発言・発言番号190〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。
一著作隣接権保護の徹底を図るため、「実演家、レコード製作者及び放送事業者の保護に関する条約」にすみやかに加盟すること。
一商業用レコードの二次使用料については、実演家及びレコード製作者と二次使用者との間に十分な協議が行われ、適正な基準が設けられるよう配慮すること。
一放送・レコード等から複製する録音・鏡面が盛んに行われている実態にかんがみ、現在行つている検討を急ぎ、適切な対策をすみやかに樹立すること。
一教育及び芸術文化の普及向上に資するため、図書・書籍の例にならい、レコードの物品税につき、非課税措置のあり方等を含め、検討配意すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。