裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和54年法律第17号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
古井喜實 法務大臣 昭和54年2月13日裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下簡単にその要点を申し上げます。
第一点は、裁判官の員数の増加であります。これは、地方裁判所における特殊損害賠償事件、差しとめ訴訟事件及び新東京国際空港関係事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を五人増加しようとするものであります。
第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数の増加であります。これは、地方裁判所における特殊損害賠償事件、差しとめ訴訟事件及び新東京国際空港関係事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所書記官の員数を八人増加し、また、地方裁判所における特殊損害賠償事件、会社更生事件、差しとめ訴訟事件及び新東京国際空港関係事件、家庭裁判所における家事調停事件並びに簡易裁判所における民事調停事件及び道路交通法違反事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所事務官の員数を四人増加しようとするものであります。
以上が裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
第87回国会衆議院法務委員会議録第1号3頁(昭和54年2月13日)〔古井喜實法務大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108701003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。