国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和54年法律第6号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S54.3.13趣旨説明・質疑大蔵委員会 11140
- S54.3.14採決・附帯決議大蔵委員会 12248
- S54.3.15委員長報告・採決・附帯決議本会議 1424
参議院内閣委員会
- S54.3.20趣旨説明内閣委員会 316
- S54.3.22質疑・採決・附帯決議内閣委員会 499
- S54.3.30附帯決議・採決・委員長報告本会議 1080
提案理由
金子一平 大蔵大臣 昭和54年3月13日次に、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
この法律案は、最近における国家公務員の旅行の実情等にかんがみ、内国旅行における日当、宿泊料、移転料等の定額を改定するとともに、現下の財政状況等にかんがみ、当分の間、特別車両料金等の支給対象者の範囲を縮小するほか、所要の規定の整備を行うこととするものであります。
以下、その内容を御説明申し上げます。
国家公務員等の旅行に際して支給される旅費につきましては、最近における宿泊料金の実態等を考慮し、内国旅行における日当、宿泊料及び食卓料の定額を、支給対象者の区分により一八%ないし二七%程度引き上げることといたしております。
また、移転料につきましても、国家公務員の赴任の実態等にかんがみ、その定額を内国旅行につきまして一〇%程度引き上げることといたしております。
次に、特別車両料金等につきましては、現下の厳しい財政状況等にかんがみ、当分の間、行政職俸給表(一)の一等級相当以下の職務にある者には原則として支給しないことといたしております。
そのほか、内国旅行の車賃の定額の引き上げ等を行うことといたしております。
以上が、賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案及び国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第87回国会衆議院大蔵委員会議録第11号1頁(昭和54年3月13日)〔金子一平大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、左記事項について措置すべきである。
一公務員の出張中の公務災害の認定にあたつては、脳疾患、心臓病等についても、検討すること。
一宿泊料の甲地、乙地の区分については、宿泊施設、交通機関の状況等を勘案して、検討すること。
一日額旅費の支給対象者、支給条件、支給方法等について、検討すること。
一特別車両料金等の支給対象者については、財政状況の推移等を勘案して、その適正化に努めること。
政府は、次の事項について善処するよう要望する。
一旅費の定額については、実費弁償を建前とすることにかんがみ、社会経済情勢の推移に即応して、時期を失することのないよう改定すること。
一内国旅行における甲乙両地方の区域区分については、宿泊施設、交通機関の状況等を勘案して、実態に即するよう検討すること。
一特別車両料金等の支給については、財政状況の推移等を勘案して、回復を含め、適正化に努めること。
一日額旅費については、その増額に努めるとともに支給条件等について検討すること。
一公務員の出張中の公務災害の認定にあたつては、脳疾患、心蔵病等についても検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108701036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。