民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和54年法律第10号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会
- S54.3.29趣旨説明・質疑・採決法務委員会 7111
- S54.3.30委員長報告・採決本会議 1080
提案理由
古井喜實 法務大臣 昭和54年3月20日次に、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、民事訴訟及び刑事訴訟における証人等の旅費について、急行料金を支給する旅行の範囲を拡大するとともに、新たに座席指定料金を支給することができるようにしようとするものであります。
現行の民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律におきましては、民事訴訟及び刑事訴訟における証人等に支給する旅費については、おおむね国家公務員等の旅費に関する法律の規定に準じて定められております。
今般、政府におきましては、国家公務員の旅行の実情等にかんがみ、国家公務員等の内国旅行に際して支給する旅費について、急行料金及び座席指定料金の支給範囲を拡大すること等を内容とする国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案を国会に提出いたしました。民事訴訟及び刑事訴訟における証人等に支給する旅費についても、右の法律案における取り扱いに準じて改正する必要があると考えられますので、急行料金の支給範囲の拡大等をしようとするものであります。
以上がこの法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
第87回国会衆議院法務委員会議録第7号3頁(昭和54年3月20日)〔古井喜實法務大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108701054)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。