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国会審議›第90回国会›閣法第2号
閣法第90回国会 第2号成立

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和54年法律第64号 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和54年11月27日 内閣
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和54年法律第64号
審議会議 4回・発言 186(政府答弁等 71)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S54.12.4趣旨説明・採決社会労働委員会 114
  2. S54.12.4委員長報告・採決本会議 529

参議院社会労働委員会

  1. S54.12.10趣旨説明・質疑・採決社会労働委員会 1160
  2. S54.12.11委員長報告・採決本会議 561

提案理由

藤波孝生 労働大臣 昭和54年12月4日

ただいま議題となりました国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその内容を御説明申し上げます。

 漁業離職者及び特定不況業種離職者につきましては、昭和五十二年十二月に制定されました国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法に基づき、特別な就職指導の実施、雇用保険法の特例、職業転換給付金の支給等各般の施策を講ずることにより、その再就職の促進と生活の安定に努めてきたところであります。

 しかしながら、漁業離職者及び特定不況業種離職者につきましては、今後においてもなおその発生が予想されますので、政府といたしましては、現行の漁業離職者対策及び特定不況業種離職者対策を今後引き続き実施する必要があると考え、この法律案を作成し、提案した次第であります。

 その内容は、昭和五十五年一月二日に効力を失うこととなっております国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び特定不況業種離職者臨時措置法の有効期限を延長し、昭和五十八年六月三十日までとしようとするものであります。

 以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げました。

 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第90回国会衆議院社会労働委員会議録第1号2頁(昭和54年12月4日)〔藤波孝生労働大臣発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109001002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。