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閣法第90回国会 第7号成立

土地家屋調査士法の一部を改正する法律案

昭和54年法律第66号 土地家屋調査士法の一部を改正する法律
提出昭和54年11月28日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和54年法律第66号
審議会議 4回・発言 257(政府答弁等 103)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S54.12.7趣旨説明・質疑・採決・附帯決議法務委員会 153
  2. S54.12.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 719

参議院法務委員会

  1. S54.12.11趣旨説明・質疑・採決法務委員会 1200
  2. S54.12.11委員長報告・採決本会議 561

提案理由

倉石忠雄 法務大臣 昭和54年12月7日

 次に、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、土地家屋調査士の制度の充実強化を図るため、土地家屋調査士の資格に関する制度を合理化するとともに、その職責、業務等に関する規定を整備しようとするものであります。

 この法律案の要点を申し上げますと、第一に、土地家屋調査士となる資格について、土地家屋調査士試験に合格した者のほか、法務局または地方法務局において、不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者で、法務大臣が土地家屋調査士の業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたものは、土地家屋調査士となる資格を有することとしております。また、未成年者または破産者で復権を得ないものは、土地家屋調査士となる資格を有しないものとするなど欠格事由に関する規定を整備するとともに、土地家屋調査士試験の方法として筆記試験のほか口述試験を実施するものとし、これに関する規定を整備することとしております。

 第二に、土地家屋調査士の制度は、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与するためのものであること、及び土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関連する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行う職責のあることを明らかにすることとしております。

 第三に、土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき、必要な土地または建物の調査、測量及び申請手続をするほか、審査請求の手続もすることができることとしております。

 第四に、土地家屋調査士の登録または登録の移転の申請は、土地家屋調査士会を経由してすべきこと、及びその申請をする者は、その申請と同時に、土地家屋調査士会に入会する手続をとらなければならないこととするとともに、登録制度の適正な運用を図るため、登録に関する規定を整備することとしております。

 第五に、土地家屋調査士の職責の重要性にかんがみ、懲戒処分による業務の停止の最長期間を現行の一年から二年に改めるとともに、土地家屋調査士会の自主性の強化を図る見地から、土地家屋調査士会は、法令に違反するおそれがあると認められる所属の会員に対して、注意勧告をすることができることとし、また、日本土地家屋調査士会連合会は、土地家屋調査士の業務または制度につき、法務大臣に対する建議等をすることができることとしております。

 第六に、土地家屋調査士法に定める罰金及び過料の多額は、これを定めて以来長年月を経過しておりますので、相当額に引き上げることとしております。

 以上がこの法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第90回国会衆議院法務委員会議録第1号2頁(昭和54年12月7日)〔倉石忠雄法務大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 法務委員会昭和54年12月7日

まず、民法及び民法施行法の一部を改正する法律案に対する附帯決議の案文を朗読いたします。民法及び民法施行法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の諸事項について更に一層努力すべきである。

一民法上の公益法人の実情は握と改善すべき諸問題の検討及びその結果による民法改正の要否の検討を継続すること。また、同法人の会計が健全に行われるよう内部監査制度の確立及び一定規模以上のものについての公認会計士による監査の導入を検討すること。

二次期民法改正に際しては、相続における妻の地位の実質的向上を図るため、相続分等についての改正を検討すること。

三民法第十一条の改正にあたり、身体障害者が社会的に能力を充分発揮できるよう各般の施策を検討すること。次に、土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議の案文を朗読いたします。土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の諸点について格段の配慮をなすべきである。

一新調査士法第三条第二号による資格認定及び土地家屋調査士試験制度の運用に当たっては、土地家屋調査士業務に対する社会的需給に応ずるよう適切な配意をすること。

二不動産表示登記制度の適正な運用を期するため(一) 不動産登記法第十七条地図を可及的速やかに整備するための各般の効率的具体策を早急に策定し、実施すること。(二) 不動産表示登記事務の処理に対応することができる知識及び技能を有する職員の充員等について積極的に努力すること。

三土地家屋調査士会が行う研修事業に積極的に協力し、土地家屋調査士が真に国民の信頼に応え得るようその品位と資質の向上を図ること。

四土地家屋調査士の報酬については、その業務の実態に即して速やかに改善を図ること。

五土地家屋調査士に対する公共嘱託事件の委託を積極的に推進するため、そのあい路打開の方策を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109001007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。