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国会審議›第90回国会›閣法第14号
閣法第90回国会 第14号成立

消防施設強化促進法の一部を改正する法律案

昭和54年法律第62号 消防施設強化促進法の一部を改正する法律
提出昭和54年11月29日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和54年法律第62号
審議会議 4回・発言 270(政府答弁等 101)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S54.12.4趣旨説明・採決・附帯決議地方行政委員会 115
  2. S54.12.4委員長報告・採決・附帯決議本会議 529

参議院地方行政委員会

  1. S54.12.6趣旨説明・質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 1221
  2. S54.12.11採決・委員長報告本会議 561
  3. S55.1.29附帯決議本会議 1

提案理由

後藤田正晴 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和54年12月4日

ただいま議題となりました消防施設強化促進法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 市町村の消防施設の整備につきましては、昭和二十八年の消防施設強化促進法の制定により国庫補助制度の確立を見て以来、逐次その充実強化が図られてきたところでございますが、昭和四十九年度には、人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、昭和五十三年度までの五年間、これらの消防施設の整備に係る国庫補助率を引き上げることとされたところであります。しかしながら、昭和五十四年度以降においても、なお相当数の人口急増市町村の存在が予想されますので、これら市町村における市街地の拡大等に伴う消防施設整備の緊急性にかんがみ、この国庫補助率の特例措置を適用すべき期間を延長する必要があります。

 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。

 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 人口急増市町村における消防施設の整備を促進するため、これらの市町村における消防施設の整備に係る国庫補助率を二分の一に引き上げる措置を、引き続き昭和五十八年度まで講ずることといたしております。

 以上が、消防施設強化促進法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 なにとぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第90回国会衆議院地方行政委員会議録第1号1頁(昭和54年12月4日)〔後藤田正晴自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和54年12月4日

政府は、最近における火災その他の災害の実態にかんがみ、消防体制の整備と消防力の増強を図るため、次の諸点につき、すみやかにその実現を期すべきである。

一火災時における人命の安全に万全を期するため、百貨店、地下街、複合用途防火対象物等については、防火管理者の選任義務の徹底等防火管理体制の強化、避難救助体制の充実、消防用設備等の保守の徹底等を図るとともに、特に超高層建築物の防火管理体制の強化について推進すること。なお、百貨店、旅館、病院等の特定防火対象物のスプリンクラー設備等の設置義務違反については、強力な是正措置を講ずること。

二救急業務の円滑な実施を図るため、救急隊員の増強等救急搬送体制の一層の充実を図るとともに、救急医療機関の拡充等救急医療体制の強化を図ること。

三石油コンビナート等特別防災区域における火災等の災害を防止するため、関係市町村の消防力の充実強化を図ること。また、特定事業者の防災資機材等の整備による自衛消防力の強化等防災体制の整備強化を促進すること。

四大地震による被害の防止と軽減を図るため、広域的防災体制の整備、避難・救急対策、防災意識の高揚等震災対策の充実強化について積極的に推進すること。また、地震防災対策強化地域における緊急整備事業の緊急かつ計画的な実施については、関係地方団体が負担過重とならないよう国庫補助率の嵩上げ等財政上の特例措置を講ずること。

五消防職・団員の職務の特殊性にかんがみ、その処遇改善を図るため、出動手当等の増額、勤務体制の改善、職場環境の整備等に努めるとともに、消防団員については、その報酬の改善、退職報償金の充実、服装の改善等を図り、団員の確保に努めること。

六消防財政の充実を図るため、市町村の自主財源の増強を図るとともに、消防施設等整備のための国庫補助金の充実及び良質な地方債資金の拡充について特段の措置を講ずること。

参議院 地方行政委員会昭和54年12月6日

政府は、大規模地震対策の推進、石油コンビナート等特別防災区域の防災体制の整備を図るとともに、左の諸点についてすみやかにその実現を期すべきである。

一百貨店、旅館、病院等の特定防火対象物におけるスプリンクラー、屋内消火栓等消防用設備の設置については、法律の完全な実施を期するよう所要の措置を講ずること。

二消防職員の団結権については、ILOの審議状況に留意し、他の公共部門の労働基本権問題とあわせ、十分かつ慎重に検討すること。

三消防職員の行う救助業務の円滑な実施を図るため、関係諸法律の整備を検討するとともに、隊員の増強、訓練・救助設備の充実、救急医療機関の拡充に努めること。

四消防職・団員の職務の特殊性にかんがみ、その処遇改善を図るため、出勤手当等の増額、勤務体制の改善、職場環境の整備等に努めるとともに、消防団員については、その報酬の改善、退職報償金の充実等を図り、団員の確保に努めること。

五消防財政の強化を図るため、自主税源の強化、国庫補助金の充実、及び地方債の政府資金枠の拡大等特段の措置を講ずること。

六原子力施設の安全管理について、国の関係諸機関は、連絡を緊密にし、万全の対策を確立するとともに、地元地方公共団体の防災体制の一層の整備を図るため積極的な助成措置を講じ、住民不安の解消に努力すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109001014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。