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国会審議›第90回国会›閣法第24号
閣法第90回国会 第24号成立

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和54年法律第60号 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和54年12月5日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和54年法律第60号
審議会議 4回・発言 243(政府答弁等 98)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S54.12.7趣旨説明・質疑・採決法務委員会 153
  2. S54.12.7委員長報告・採決本会議 719

参議院法務委員会

  1. S54.12.11趣旨説明・質疑・採決法務委員会 1200
  2. S54.12.11委員長報告・採決本会議 561

提案理由

倉石忠雄 法務大臣 昭和54年12月7日

 次に、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。

 政府は、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。

 第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、内閣総理大臣及び国務大臣等を除く特別職の職員について、その俸給を増額することとしておりますので、おおむねこれに準じて、高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給を増額することといたしております。

 第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給につきましては、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて、いずれもこれを増額することといたしております。

 これらの改正は、判事補及び五号から十七号までの報酬を受ける簡易裁判所判事並びに九号から二十号までの俸給を受ける検事及び二号から十六号までの俸給を受ける副検事にあっては昭和五十四年四月一日から、その他の裁判官及び検察官にあっては同年十月一日から適用することといたしております。

 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。

第90回国会衆議院法務委員会議録第1号2頁(昭和54年12月7日)〔倉石忠雄法務大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109001024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。