昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和55年法律第37号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S55.2.19趣旨説明・質疑本会議 720
- S55.4.1趣旨説明・質疑大蔵委員会 1865
- S55.4.2質疑大蔵委員会 19149
- S55.4.4参考人招致大蔵委員会 2070
- S55.4.8質疑大蔵委員会 21127
- S55.4.9質疑・修正案趣旨説明・討論・修正案・附帯決議・採決(修正)大蔵委員会 22173
- S55.4.17委員長報告・討論・採決(修正)・附帯決議本会議 1854
参議院大蔵委員会
- S55.3.31趣旨説明・質疑本会議 888
- S55.4.17趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)大蔵委員会 11134
- S55.4.18参考人招致・質疑大蔵委員会 12131
- S55.4.22質疑大蔵委員会 13151
- S55.4.24質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 14122
- S55.4.25附帯決議・委員長報告・採決本会議 1187
提案理由
竹下登 大蔵大臣 昭和55年2月19日昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
昭和五十五年度の経済運営の基本は、流動的な国際経済情勢の中で、物価の安定を図りつつ、景気の自律的拡大基調方維持することにより、国民生活の安定と着実な経済発展のための基盤強化を図ることにあると考えます。
他方、わが国財政は、巨額の公債発行に依存する異常な状況にあり、今後の経済の安定成長を期するためにも、財政の公債依存体質を改善し、財政の対応力の回復を図ることが急務となっております。
このような状況にかんがみ、昭和五十五年度予算は、公債発行額を前年度当初予算より一兆円減額して財政再建の第一歩を踏み出すとともに、経済の着実な発展に配慮することを基本として編成いたしました。
まず、歳出面では、各省庁の経常事務費を初めとする一般行政経費を極力抑制するとともに、政策的経費についても根底から見直しを行った上、各種施策の優先順位を十分考慮し、財源の重点的、効率的配分に努めたところであります。この結果、一般歳出の伸び率は昭和三十一年度以来の低率となっております。
また、歳入面では、租税特別措置の整理等をさらに推進するとともに、給与所得控除の見直しと退職給与引当金の累積限度額の適正化を図ることとしております。
しかしながら、このような歳出歳入両面にわたる見直しにもかかわらず、昭和五十五年度においても、前年度に引き続き、財政法の規定により発行する公債のほかに、特例公債の発行によらざるを得ない状況にあります。
このため、昭和五十五年度の特例措置として、国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債を発行できることとする法律案を提案するものであります。
しかし、このような措置はあくまで特例的な措置であり、特例公債に依存する財政からできるだけ速やかに脱却することが財政運営の要諦であることは申すまでもありません。政府としては、引き続き、財政の健全化を図るため全力を尽くす決意であります。以上、昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律案の趣旨について御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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昭和五十五年度の国債の発行の特例に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第91回国会衆議院会議録第7号1頁(昭和55年2月19日)〔竹下登大蔵大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。
一健全財政を回復するため、財政収支の改善に全力をつくすとともに、極力国債発行額の圧縮に留意し、できる限り早期に特例公債依存の財政から脱却するよう努めること。
二国債は将来の国民の負担となるので、償還財源の確保に努め、償還に支障のないようにすること。また、財政支出に当たっては不要不急経費を削減するとともに、補助金行政を洗い直すなど、抜本的な行財政改革を進めること。
三財源対策としては、負担の公平化に一層努力し、中長期にわたる基本的展望に基づいて見直しを行うこと。
四国債発行が地方債の発行並びに民間資金需要を圧迫することのないよう十分留意すること。
五国債の個人消化を一瞬促進するとともに、国債の発行形態の多様化・発行条件の弾力化、公社債市場の整備拡充等国債管理政策の確立に努めること。
六財政再建に資するため、早急に財政計画の策定を図ること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。
一健全財政の早期実現を期するため、中長期の財政を展望しつつ、財政収支の改善に全力を尽すとともに、速やかに特例公債偵依存の財政から脱却し得るよう努めること。
二国債は将来の国民の負担となるので、極力国債発行額の圧縮に留意し、償還財源についても長期的な展望をふまえてその確保に努め、償還に支障のないようにすること。
三財政支出のうち、不要不急の経費を削減するとともに、補助金行政の洗い直しを行うなど、抜本的な行財政改革を進めること。
四財源対策としての税制改革に当たつては、負担の公平を重視し、中長期にわたる基本的展望に基づいて見直しを行うこと。
五公共債の発行が民間の資金需要を圧迫することのないよう留意し、また、個人住宅資金、中小零細企業金融等についても記盧するとともに、財政インフレを招かないよう十分に対処すること。
六国債の個人消化を促進するとともに、国債の発行形態の多様化、発行条件の弾力化、公社債市場の整備充実等、国債管理政策の改善に努めること。
七財政再建に資するため、早急に財政計画の策定を図ること。
—————————————次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案は、国際通貨基金、国際復興開発銀行及び国際開発協会に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、これらの出資の額の増額に応ずるための措置を講じようとするものであります。委員会における質疑の詳細は、会議録に譲ります。質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。以上御報告申し上げます。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。