恩給法等の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和55年法律第39号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S55.3.25趣旨説明内閣委員会 5422
- S55.4.1質疑内閣委員会 787
- S55.4.8質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案内閣委員会 8262
- S55.4.17委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1854
参議院内閣委員会
- S55.4.17趣旨説明・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 85
- S55.4.22質疑内閣委員会 9281
- S55.4.24質疑・採決・附帯決議内閣委員会 1095
- S55.4.25附帯決議・委員長報告・採決本会議 1187
提案理由
小渕恵三 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和55年3月25日ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、戦没者等の遺族、傷病者及び老齢者の処遇の改善を図るほか、旧軍人等の加算恩給の減算制の緩和等の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の一層の充実を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
これは、昭和五十四年度における公務員給与の改善を基礎として、昭和五十五年四月から、恩給年額を増額しようとするものであります。また、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額等については、同年六月からさらに特別の増額を行い、公務扶助料については遺族加算を含み年額百十三万四千円を保障することといたしております。
その第二点は、普通恩給等の最低保障額の改善であります。
これは、長期在職の老齢者の普通恩給の最低保障額を昭和五十五年四月から六十七万千六百円に、さらに同年六月から七十万円に引き上げ、その他の普通恩給及び普通扶助料の最低保障額についてもこれに準じて引き上げるほか、同年十二月からは普通恩給等の最低保障額に係る実在職年の区分について、新たに六年以上九年未満の区分を設けることとするものであります。
その第三点は、寡婦加算の増額であります。
これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の額を大幅に引き上げ、普通扶助料の給付水準の改善を図ろうとするものであります。
その第四点は、旧軍人等の加算恩給の減算制の緩和であります。
これは、五十五歳以上六十歳未満の者に支給する加算恩給について、加算年に係る減算を行わないこととするものであります。
以上のほか、扶養加給の増額、旧国際電気通信株式会社等の社員期間の通算条件の緩和等所要の改善を行うこととしております。
なお、以上の措置については、公務員給与の改善に伴う恩給年額及び扶養加給の増額等は昭和五十五年四月から、その他の改善措置は同年六月から、ただし、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の増額は同年八月から、旧国際電気通信株式会社等の社員期間の通算条件の緩和は同年十月から、旧軍人等の加算恩給の減算制の緩和及び最低保障の六年区分の新設は同年十二月から、それぞれ実施することといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第91回国会衆議院内閣委員会議録第5号3頁(昭和55年3月25日)〔小渕恵三総理府総務長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一恩給の実施時期については、現職公務員の給与より一年の遅れがあるので、遅れをなくすよう特段の配慮をするとともに各種改善を同時期に一体化して実施するよう努めること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等その改善を図ること。
一扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一傷病者死没後の遺族に対する補償については、その改善を図ること。
一加算年の事務処理については、速やかに措置できるよう特段の配慮を行うこと。
一戦地勤務に服した旧陸海軍看護婦については、旧日赤看護婦に準じ、速やかに適切な処遇措置を講ずるとともに旧日赤看護婦に対する慰労給付金の増額を検討すること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
政府は、次の事項について、速やかに検討の上善処すべきである。
一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与改定時期を考慮し、均衡を失しないよう配慮すること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等その改善を図ること。
一扶助料の給付水準については、さらにその改善を図ること。
一旧軍人と一般文官との間の仮定俸給年額の格付是正を行うこと。
一傷病者死没後の遺族に対する補償については、その改善を図ること。
一加算年の事務処理については、速やかに措置できるよう特段の配慮を行うこと。
一戦地勤務に服した旧陸海軍看護婦については、旧日赤救護看護婦に準じ、速やかに適切な処遇措置を講ずるとともに旧日赤救護看護婦に対する慰労給付金の増額を検討すること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。