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閣法第91回国会 第31号成立修正あり

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和55年法律第57号 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和55年2月18日 内閣
付託衆議院 文教委員会
参議院 文教委員会
成立
昭和55年法律第57号
審議会議 7回・発言 1,153(政府答弁等 519)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S55.3.28趣旨説明文教委員会 874
  2. S55.4.9質疑文教委員会 10315
  3. S55.4.16質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案文教委員会 11306
  4. S55.4.17採決(修正)・委員長報告本会議 1854

提案理由

谷垣專一 文部大臣 昭和55年3月28日

このたび、政府から提出いたしました公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 今日、学校教育に対する国民の期待はますます高いものがあり、学校教育が担う役割りは一層重要なものとなっております。わが国における初等中等教育は、その普及度においては世界に誇り得る高い水準に達しているのでありますが、今後の最も大切な課題は、その教育の内容の質的充実に一層努力することであります。すなわち、一人一人の児童生徒の能力と適性に応じた教育を行うことにより、基礎と基本をしっかり身につけた人間性豊かで創造力に富む心身ともに健全な国民の育成を図ることが重要な課題となっているのであります。

 公立義務教育諸学校の学級編制と教職員定数の標準につきましては昭和三十四年度以降四回にわたり計画的に改善を行い、公立高等学校等の学級編制と教職員定数の標準につきましても同様に昭和三十七年度以降三回にわたって改善を行ってまいったところでありますが、教育条件の一層の充実を図るため、このたび、小学校及び中学校における四十人学級の実現を初めとして、公立の義務教育諸学校及び高等学校等の学級編制及び教職員定数につきまして、さらに計画的にその改善を図ることとしたものであります。

 次に、法律案の内容について御説明いたします。

 まず第一は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準を改善したことであります。

 すなわち、公立の小学校及び中学校の学級編制の標準に関しまして、同学年の児童または生徒を一の学級に編制する場合の標準を現行四十五人から四十人に改善するとともに、二個学年複式学級及び特殊学級の学級編制の改善を行うことといたしました。

 また、公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の学級編制につきましても、その改善を図ることといたしました。

 次に、公立の小学校及び中学校の教職員定数の標準に関しましては、教頭定数及び小学校の専科教員の数を充実し、小規模中学校等における免許外教科担当教員の解消を進めるほか、寄宿舎を置く小学校または中学校について加算する教員の数を改善することといたしました。

 また、養護教員、学校栄養職員及び事務職員につきましても、その配置基準の改善を行うことといたしました。

 次に、公立の特殊教育諸学校の小学部及び中学部の教職員定数の標準に関しましては、教頭定数及び小学部の専科教員の数を充実し、中学部の免許外教科担当教員を解消するため、小学校及び中学校と同様の改善を行うほか、養護訓練を担当する教員の数及び寄宿舎を置く学校について加算する教員の数を改善することといたしました。

 また、寮母及び学校栄養職員につきましても、その配置基準を改善することといたしました。

 第二は、公立高等学校等の学級編制及び教職員定数の標準を改善したことであります。

 すなわち、公立の高等学校の教職員定数の標準に関しまして、教頭定数及び職業教育を担当する教員の数を充実し、新たに習熟度別学級編制に伴う教員の加配を行うこととするとともに、通信制の課程について教員の配置基準を改善し、寄宿舎を置く学校について新たに教員の数を加算することといたしました。なお、教職員定数の算定方法の基礎を生徒数から学級数に改めることといたしております。

 また、養護教員につきましても、義務教育諸学校に準じてその配置基準を改善することといたしました。

 次に、公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制の標準に関しましては、小学部及び中学部に準じてその改善を図ることといたしました。

 また、教職員定数の構準に関しましては、小学部及び中学部に準じて、教頭定数及び寄宿舎を置く学校について加算する教員の数を充実するとともに、寮母につきましてその配置基準を改善することといたしました。

 さらに、高等部に置かれる学科について、政令で定めるところにより、教職員の加配措置が行えるようにいたしております。

 第三は、小学校及び中学校の養護教員、学校栄養職員及び事務職員並びに高等学校の養護教員につきまして、一部の都道府県に関して講じてまいりました保障措置が、このたびの配置基準の改善に伴い不要となったため、これらの関係規定を整理したことであります。

 第四は、経過措置についてであります。

 この法律案は、昭和五十五年度から施行することといたしておりますが、その実施につきまして必要な経過措置を設けることといたしました。

 すなわち、公立の小学校及び中学校の同学年の児童または生徒で編制する学級に係る一学級の児童または生徒の数の標準につきましては、昭和六十六年三月三十一日までの間は、今後における児童生徒数の推移等を考慮しつつ、新しい標準に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めることといたしました。

 また、小学校及び中学校の複式学級及び特殊学級の学級編制並びに特殊教育諸学校の学級編制につきましては、昭和六十六年三月三十一日までの間は、今後における児童生徒の数の推移等を考慮しつつ、新しい標準に漸次近づけることを旨として、各都道府県等の実態に応じて都道府県の教育委員会等がその基準を定めることといたしました。

 次に、公立の義務教育諸学校及び高等学校等の教職員定数の標準につきましては、昭和六十六年三月三十一日までの間は、今後における児童生徒数及び教職員の総数の推移等を考慮しつつ、新しい標準に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めることといたしました。

 以上が、この法律案を提出いたしました理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第91回国会衆議院文教委員会議録第8号9頁(昭和55年3月28日)〔谷垣專一文部大臣発言・発言番号72〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 文教委員会昭和55年4月24日

政府は、ゆとりあるしかも行き届いた教育を行うことにより、教育水準の質的向上を一層促進するため、四十人学級編制及び教職員定数改善計画について、おおむね三年後に、各般の状況を勘案し、その後の計画につき検討を行うとともに、昭和四十九年標準法改正案に対する本委員会の附帯決議の趣旨を尊重し、その実施に最善の努力を行うべきである。右決議する。

参議院 本会議昭和55年4月25日

以上御報告いたします。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。