地方税法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和55年法律第11号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S55.3.21修正案趣旨説明・採決地方行政委員会 8146
- S55.3.25委員長報告・採決本会議 1275
参議院地方行政委員会
- S55.3.25趣旨説明地方行政委員会 4208
- S55.3.27質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案地方行政委員会 5246
- S55.3.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 888
提案理由
後藤田正晴 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和55年3月25日ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案の提案理由とその趣旨を御説明申し上げます。
今般の電気料金の改定に伴い、住民負担の軽減を図るため、電気税の免税点を二千四百円から三千六百円に引き上げようとするものであります。
この改正により、平年度百五十五億円の減税を行うこととなります。
以上が地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第91回国会参議院地方行政委員会会議録第4号29頁(昭和55年3月25日)〔後藤田正晴自治大臣発言・発言番号206〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、著しい財源不足が長期にわたり継続している地方財政の現状にかんがみ、左記の事項について速かに検討し、善処すべきである。
一国、地方間における租税配分を抜本的に再検討し、補助金の整理等による地方自治体の一般財源の強化を図ること。
二個人住民税については、税率のあり方等を含め、引き続き低所得者層の負担の軽減を図ること。
三地方税における非課税措置、課税標準の特例及び国税の租税特別措置の整理は、不十分であるので、不公平税制の是正のため抜本的合理化を図ること。
四法人事業税の外形標準課税については、速かな実現に努めること。
五新築住宅及び既存住宅の取得の際適用される不動産取得税の課税標準の特例措置に係る申告の運用に当たっては、納税者の不利益とならないよう適切な措置を講ずること。
六土地、建築値格の高騰に伴い、将来、固定資産税負担の増高が予想されるので、小規模居住用資産に係る固定資産税については、さらに軽減を強化する等の措置を検討すること。
七家庭用電気税、ガス税については、今後もなお軽減等に努めること。
八生活環境施設を整備するため、地方道、特に市町村道の財源の充実を図ること。
九事業所税の課税団体の範囲の拡大等都市税源の充実に努めること。
十利子、配当所得の分離課税による地方税の減収については、総合課税に移行する間、明確な措置による補填措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101073)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。