国会審議›第91回国会›閣法第83号
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律案
昭和55年法律第50号 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和55年4月2日 内閣
付託参議院 法務委員会
衆議院 法務委員会
衆議院 法務委員会
成立
昭和55年法律第50号
昭和55年法律第50号
審議会議 5回・発言 460(政府答弁等 186)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会
- S55.4.17趣旨説明・質疑・採決法務委員会 6204
- S55.4.23委員長報告・採決本会議 1070
提案理由
倉石忠雄 法務大臣 昭和55年4月17日滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
本法案は、昨年強制執行制度を全面的に改正する民事執行法が成立し、本年十月一日から施行されることに伴い、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正し、新たに、債権等及び航空機、自動車、建設機械に対する滞納処分と強制執行等との手続の調整に必要な規定を設けるとともに、動産に対する滞納処分と担保権の実行としての競売との手続の調整に必要な規定を設け、これにより税債権と実行手続に関し、適正かつ合理的な調整を図ろうとするものであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第91回国会参議院法務委員会会議録第6号1頁(昭和55年4月17日)〔倉石忠雄法務大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109101083)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。