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閣法第93回国会 第3号成立

日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案

昭和55年法律第92号 日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
提出昭和55年10月6日 内閣
付託衆議院 科学技術委員会
参議院 科学技術振興対策特別委員会
成立
昭和55年法律第92号
審議会議 12回・発言 1,702(政府答弁等 476)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院科学技術委員会

  1. S55.10.16趣旨説明科学技術委員会 18
  2. S55.10.23質疑科学技術委員会 3319
  3. S55.10.28質疑・討論・採決科学技術委員会 4406
  4. S55.10.30委員長報告・討論・採決本会議 1033

参議院科学技術振興対策特別委員会

  1. S55.10.31趣旨説明科学技術振興対策特別委員会 44
  2. S55.11.5質疑科学技術振興対策特別委員会 561
  3. S55.11.7質疑科学技術振興対策特別委員会 6168
  4. S55.11.12質疑科学技術振興対策特別委員会 7207
  5. S55.11.14参考人招致科学技術振興対策特別委員会 896
  6. S55.11.19質疑科学技術振興対策特別委員会 9184
  7. S55.11.21質疑・討論・採決科学技術振興対策特別委員会 10241
  8. S55.11.26採決・委員長報告本会議 1123

提案理由

中川一郎 科学技術庁長官 昭和55年10月16日

日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。

 わが国における原子力船開発につきましては、昭和三十八年、日本原子力船開発事業団を設立し、原子力第一船「むつ」の開発を進めてまいりましたが、昭和四十九年九月の放射線漏れの発生等の事情により、その開発計画は大幅に遅延しております。このため、わが国の原子力船に関する技術は、すでに原子力船の建造、運航の経験を有する米国、西ドイツ等の先進諸外国に比して、かなりおくれた段階にあると考えられます。

 政府は、このような情勢にかんがみ、わが国における今後の原子力船に関する研究開発の進め方について、改めて検討を加えた結果、エネルギー資源に乏しく、かつ、世界有数の造船、海運国であるわが国としては、海運の分野におけるエネルギー供給の多様化及び安定化を図る見地から、長期的な観点に立って原子力船に関する技術を着実に蓄積していくことが必要であるとの結論に達しました。すなわち「むつ」については、所要の修理、点検を完了した上で実験航海等を実施し、実験船として最大限の活用を図ることとし、さらに「むつ」開発の成果を踏まえつつ、将来における原子力船の経済性、信頼性の向上を目指した研究開発を推進する必要があると判断した次第であります。

 このためには、現在の日本原子力船開発事業団に所要の研究開発機能を付与し、「むつ」の開発を引き続き進めるとともに、原子力船の開発に必要な研究を行う機関に改組することが適当であると考えております。現行の日本原子力船開発事業団法は、昭和五十五年十一月三十日までに廃止するものとされておりますが、これは、同事業団法改正の政府原案が、昭和五十二年の第八十二回国会において一部修正の上議決されたものであります。その修正の趣旨は、日本原子力船開発事業団が原子力船についての研究開発機関に移行するための必要な措置として、同事業団法の廃止するものとされる期限を前述の期日まで延長するというものであり、今回の日本原子力船開発事業団の改組は、この修正の趣旨にも沿うものであると考えております。

 本法律案は、以上のような判断から、現在の日本原子力船開発事業団を改組し、従来の「むつ」開発業務に加えて、原子力船の開発に必要な研究業務を行う日本原子力船研究開発事業団とするものであります。

 なお、本法律案におきましては、現行の日本原子力船開発事業団法の廃止に関する規定を改正し、政府の行政改革計画に沿って、昭和六十年三月三十一日までに日本原子力船研究開発事業団を他の原子力関係機関と統合するものとし、このために必要な措置を講ずるものとする旨定めることとしております。

 以上、本法律案の提案理由及びその要旨を御説明申し上げました。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第93回国会衆議院科学技術委員会議録第1号2頁(昭和55年10月16日)〔中川一郎科学技術庁長官発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109301003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。