交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律案
衆議院 交通安全対策特別委員会
昭和56年法律第7号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院交通安全対策特別委員会
- S56.2.27趣旨説明交通安全対策特別委員会 386
- S56.3.20質疑・採決・附帯決議交通安全対策特別委員会 5283
- S56.3.24採決・委員長報告・附帯決議本会議 1232
参議院公害及び交通安全対策特別委員会
- S56.3.25趣旨説明・質疑・採決公害及び交通安全対策特別委員会 4341
- S56.3.27採決・委員長報告本会議 921
提案理由
斉藤滋与史 建設大臣 昭和56年2月27日ただいま議題となりました交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
交通事故の防止は国民共通の願いであり、従前より、国、地方公共団体等が一体となって各般の交通安全対策を強力に実施しているところであります。
この結果、交通事故は年々減少の傾向をたどってまいりましたが、最近に至って再び増加の兆しが見られ、昭和五十五年においては、交通事故による死者は八千七百六十人、負傷者は約六十万人に達しており、その状況には、依然として憂慮すべきものがあります。
このような情勢に対処するため、現行の計画に引き続き、昭和五十六年度以降の五カ年間において、交通安全施設等整備事業に関する計画を作成し、総合的な計画のもとに交通安全施設等整備事業を実施するとともに、踏切道についても、現行の措置に引き続き、昭和五十六年度以降の五カ年間において、その改良を促進するための措置を講ずる必要があります。
したがいまして、法律案といたしましては、第一条で、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正し、昭和五十六年度以降の五カ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画を作成することとするとともに、第二条で、踏切道改良促進法の一部を改正し、昭和五十六年度以降の五カ年間において改良することが必要と認められる踏切道について指定することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださるようお願いいたします。
第94回国会衆議院交通安全対策特別委員会議録第3号10頁(昭和56年2月27日)〔斉藤滋与史建設大臣発言・発言番号84〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたっては、次の点について必要な措置を講ずべきである。
一交通安全施設等整備事業の実施にあたっては、次のように配慮すること。(1)今後進展する高齢化社会に対応して、老人が安心して通行できる道路交通環境の確保に努めること。(2)通勤、通学中の交通事故の防止を図るため、児童、生徒の通学路や自転車利用の多い道路等に係る交通安全施設等の整備について、特段の配慮をすること。(3)「国際障害者年」の目標である「障害者の完全参加と平等」の実現のため、身体障害者の利用に配慮した交通安全施設等の整備に努めること。
二交通安全施設等の計画的、効率的な整備とあわせて、各年令段階に応じ生涯にわたって交通安全教育の機会を確保し、交通安全意識の高揚を図るよう措置すること。
三交通安全の一層の推進を図るため、雇用者においても、交通安全教育の充実、安全運転管理の推進、運転者の労働条件の適正化等交通安全上必要な措置を講ずるよう適切な指導を行うこと。
四踏切道改良促進法の適切な運用と第三次踏切事故防止総合対策を強力に推進することとし、特に立体交差化事業の一層の促進を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。