新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和56年法律第4号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
安孫子藤吉 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和56年2月27日ただいま議題となりました新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律及び首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律は、新産業都市、首都圏近郊整備地帯等の整備を促進するために必要な国の財政上の特別措置を講ずることを目的とし、昭和五十年度までの事業を適用の対象とするものとして、それぞれ昭和四十年五月、昭和四十一年七月に制定されたものであり、その後、昭和五十一年三月の法律改正により、特別措置の適用の対象は、昭和五十五年度までの事業とされております。
政府といたしましては、新産業都市建設促進法等に基づき新産業都市建設基本計画等を策定し、鋭意、整備事業の実施に努めてきたところでありますが、諸般の事情によりこれらの地域に必要な公共施設の整備はいまだ十分でない状況にあります。このような状況にかんがみ、さらに新産業都市、首都圏近郊整備地帯等の建設整備を推進するため、昭和五十六年度以降も引き続き国の財政上の特別措置を講ずる必要があると考えられるのであります。
また、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、国民の健康で文化的な生活を確保する上において公害の防止がきわめて重要であることにかんがみ、公害防止計画等に基づき実施される公害防止対策事業の一層の推進を図るために必要な国の財政上の特別措置を講ずることを目的とし、昭和五十六年三月三十一日までの時限立法として、昭和四十六年五月に制定されたものであります。
政府といたしましては、公害防止計画地域等における公害防止対策事業の推進に努めてきたところでありますが、諸般の事情により公害防止計画の目標等が十分達成されるに至っておらず、昭和五十六年以降も公害防止対策事業を推進するため国の財政上の特別措置を継続する必要があると考えられるのであります。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
次に、法律案の内容について御説明を申し上げます。
まず第一に、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律につきましては、都道府県分の利子補給措置について政令の定める基準により財政力による調整を行うこととするとともに、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について財政力による調整の割合を若干高めることとした上、同法の適用期間を五カ年間延長することといたしております。
第二に、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律につきましては、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について財政力による調整の割合を若干高めることとした上、同法の適用期間を五カ年間延長することといたしております。
第三に、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律につきましては、その有効期限を十カ年間延長し、昭和六十六年三月三十一日までとすることといたしております。
以上が、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由説明及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
第94回国会衆議院地方行政委員会議録第3号27頁(昭和56年2月27日)〔安孫子藤吉自治大臣発言・発言番号215〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。