恩給法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和56年法律第36号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S56.3.24趣旨説明・質疑内閣委員会 1184
- S56.3.26質疑内閣委員会 2196
- S56.3.31質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・採決(修正)・修正案内閣委員会 3244
- S56.4.7委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 1644
参議院内閣委員会
- S56.4.16趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)内閣委員会 3317
- S56.4.21質疑内閣委員会 4204
- S56.4.23質疑・採決・附帯決議内閣委員会 5217
- S56.4.24委員長報告・採決本会議 1452
- S56.5.8附帯決議本会議 1618
提案理由
中山太郎 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和56年3月24日ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、戦没者等の遺族、傷病者及び老齢者の処遇の改善を図るほか、長期在職の老齢旧軍人等に係る仮定俸給の改善等の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の一層の充実を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
これは、昭和五十五年度における公務員給与の改善を基礎として、昭和五十六年四月から、恩給年額を増額しようとするものであります。また、公務関係扶助料の最低保障額、傷病恩給の基本年額については、同年八月からさらに特段の増額を行い、公務扶助料については遺族加算を含み年額百二十三万六千円を保障することといたしております。なお、傷病者遺族特別年金については公務関係扶助料と同様に同年八月から特段の増額を行うほか、同年十二月からはさらに年額二十四万円に引き上げることといたしております。
その第二点は、普通恩給等の最低保障額の増額であります。
これは、長期在職の老齢者に係る普通恩給の最低保障額を昭和五十六年四月から七十三万三千六百円に、さらに、同年六月から七十四万九千円に引き上げ、その他の普通恩給及び普通扶助料の最低保障額についてもこれに準じて引き上げることといたしております。
その第三点は、長期在職の老齢旧軍人等に係る仮定俸給の改善であります。
これは、長期在職の七十歳以上の旧軍人等に係る仮定俸給の格づけを昭和五十六年十月から二号俸引き上げることといたしております。
以上のほか、扶養加給の増額、特別加給の改善及び旧特別調達庁の職員期間の通算条件の緩和等所要の改善を行うことといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第94回国会衆議院内閣委員会議録第1号8頁(昭和56年3月24日)〔中山太郎総理府総務長官発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一恩給の実施時期については、現職公務員の給与より一年の遅れがあるので、遅れをなくすよう特段の配慮をするとともに各種改善を同時期に一体化して実施するよう努めること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等その改善を図ること。
一扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一加算年の事務処理については、速やかに措置できるよう特段の配慮を行うこと。
一戦地勤務に服した旧日赤看護婦及び旧陸海軍看護婦に対する慰労給付金の増額を検討すること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の米指定分の件について速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一現在問題となっているかつて日本国籍を持つていた旧軍人軍属等に関する諸案件(解決済みのものを除く。)について検討を行うこと。
政府は、次の事項について、速やかに検討の上善処すべきである。
一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与改定時期を考慮し、均衡を失しないよう配慮するとともに、各種改善を同時期に一体化して実施するよう努めること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等改善を図ること。
一扶助料の給付水準については、さらにその改善を図ること。
一加算年の事務処理については、速やかに措置できるよう特段の配慮を行うこと。
一戦地勤務に服した旧日赤救護看護婦及び旧陸海軍看護婦に対する慰労給付金の増額を検討すること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について速やかに再検討を加え適切左措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=109401019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。